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チャットレディの確定申告

1月11日付でバイトを辞め、それまでの給与が 25日締めの12月分を含めず45000ほどあります。 そこから色々税金がひかれてます。 3月から7月までに チャットレディのお仕事をして 今日までに102万円ほど収入があります。 家内労働者特約を適用すると 65+38=103万円まで非課税 バイトの分を含めなければ、ギリギリ非課税に なるのではと解釈したのですが こういう場合は バイトの分も含めなければならないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>ちなみに国民年金の支払い額も経費にできるというのを… 経費でなく、「所得控除」です。 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 他にも「所得控除」に該当するものがないかお探しください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >65+38+国民年金支払い額分まで非課税になりますか… それはそうですけど、計算の順序として 「収入」-「経費」=「所得」 これが (1,020,000 + 45,000) - 650,000 = 35,000円 次に、(「所得」-「所得控除」) ×「税率」=「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「所得」-「所得控除」がマイナスなら所得税は発生しないということです。

chinman
質問者

お礼

本当にありがとうございます! 分かりやすく とても助かりました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>こういう場合はバイトの分も含めなければならないのでしょうか… はい。 下の 4の (2)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chinman
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました! ちなみに国民年金の支払い額も 経費にできるというのを どこかでみたのですが 本当ですか? その場合 65+38+国民年金支払い額分まで 非課税になりますか? 何度もすみません(>_<)

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