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教えてください。

教えてください。 破産の手続きをし免責が確定となりました。そこで1つ教えて頂きたいのですが、破産の申し立てをした際に14,170円を払いその際に保管金受領証書・還付金請求書兼領収書と書かれた紙を渡されたのですがこの紙は領収書という事でいいのでしょうか? よろしくお願いします。 --------------------------------------------------------------------------------

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

その紙は、お金を預かりましたと言う領収書と、預けたお金が余ったときに返してもらうための請求書と、あまったお金を返してもらいましたと相手に渡す領収書です

hh1219
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

残金があれば、受取の際に返却する必要があります。

hh1219
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました。

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