- ベストアンサー
教えてください。
教えてください。 破産の手続きをし免責が確定となりました。そこで1つ教えて頂きたいのですが、破産の申し立てをした際に14,170円を払いその際に保管金受領証書・還付金請求書兼領収書と書かれた紙を渡されたのですがこの紙は領収書という事でいいのでしょうか? よろしくお願いします。 --------------------------------------------------------------------------------
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その紙は、お金を預かりましたと言う領収書と、預けたお金が余ったときに返してもらうための請求書と、あまったお金を返してもらいましたと相手に渡す領収書です
その他の回答 (1)
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
残金があれば、受取の際に返却する必要があります。
質問者
お礼
遅くなり申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。 回答ありがとうございました。