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一年間に10万円の医療費の還付
一年間に10万円、医療費を使うと還付されるような話を聞いたのですが、いつごろ、どのような手続きをとったらいいのでしょうか。領収書などは保管してあります
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> 一年間に10万円、医療費を使うと還付されるような話を聞いたのですが 同一生計内の家族の合計で、一年間に10万円以上の医療費があると、所得税の「一部」が戻って来るのです。 還付の最高金額は、所得税で徴収された金額までです。 かかった医療費の「全部が戻る」と勘違いをしていませんか? また、所得税を支払っていない収入のない人などが、還付申告をしても、もともと所得税を支払っていないので、還付申告が無駄となります。 > いつごろ、どのような手続きをとったらいいのでしょうか。 質問の内容から、給与所得者(会社員・ハート等)か、または、年金受給者と思われます。 来年1月になったら、所得税等が記載された確定申告の「医療費還付申告」で、手続きをします。 給与所得者(会社員・ハート等)なら、12月に会社へ提出の年末調整の結果が「源泉徴収票」となって、1月に会社から出ますので、還付申告に必要です。 年金受給者なら、日本年金機構から「源泉徴収票」が1月中頃に郵送されてきて、それには所得税が引かれていれば記載されているので、医療祖患部申告が出来ます。 ★ もし、自営業なら、事情収入の確定申告書に記入が出来ます。 繰り返しますが、所得税を徴収されていないなら、還付申告をしても無駄です。 > 領収書などは保管してあります その領収書を、1年分(領収書の日付が1月1日~12月31日)、家族の個人名別、医療機関別に揃えます。領収書の日付の「年」が違う場合は、その「年」の分の確定申告の還付申告となります。つまり、確定申告は「年」ごとに区切って申告する必要があり、過去5年分の申告が可能です。 そして、給与所得者(会社員・パート等)、および、年金受給者なら、前項で回答の「源泉徴収票」とともに確定申告書を作成して税務署に提出です。
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- ggggzzzz
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もし二十五万の領収書があれば、十万を越えた部分つまり十五万が医療費控除の対象になる。現金で二十五万そのままかえってくる訳ではない
お礼
ありがとうございます
医療費の還付でなく 所得税の還付です 医療費が10万円以上かかった場合 所得税を減額すると言うことです いくら還付されるかは あなたの今年の年収、支払った所得税が わからないといくら還付されるかはわかりません
お礼
ありがとうございます
- show1968
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自身で確定申告を行えば還付を受けることが出来ます。 扶養家族全員の医療費の一月から12月の合算です。 ただし、健康保険・生命保険等で還付されたり給付されたりしていると、 その分を差し引かねばなりません。 一定額以上を越えたための「高額医療費による還付」を受けていたり、 生命保険などの入院給付・手術給付などが、それに当たります。 その代わりというわけではないのですが、 「通院のための交通費」なども計上することが出来ます。 遠方の病院に通院していたという事が、病院の領収書で証明されるので、 そこまでの交通費を加算してよいという事になります。
お礼
ありがとうございます 交通費も計上できるのですね
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
医療費控除をうけるためには自身で確定申告を行う必要があります。 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/year-end-tax-adjustment-medical-deduction/
お礼
ありがとうございます 自分で画定申告するのですね
お礼
ありがとうございます 詳細な内容で参考になりました。書き忘れましたが、会社員です