> 一年間に10万円、医療費を使うと還付されるような話を聞いたのですが
同一生計内の家族の合計で、一年間に10万円以上の医療費があると、所得税の「一部」が戻って来るのです。
還付の最高金額は、所得税で徴収された金額までです。
かかった医療費の「全部が戻る」と勘違いをしていませんか?
また、所得税を支払っていない収入のない人などが、還付申告をしても、もともと所得税を支払っていないので、還付申告が無駄となります。
> いつごろ、どのような手続きをとったらいいのでしょうか。
質問の内容から、給与所得者(会社員・ハート等)か、または、年金受給者と思われます。
来年1月になったら、所得税等が記載された確定申告の「医療費還付申告」で、手続きをします。
給与所得者(会社員・ハート等)なら、12月に会社へ提出の年末調整の結果が「源泉徴収票」となって、1月に会社から出ますので、還付申告に必要です。
年金受給者なら、日本年金機構から「源泉徴収票」が1月中頃に郵送されてきて、それには所得税が引かれていれば記載されているので、医療祖患部申告が出来ます。
★ もし、自営業なら、事情収入の確定申告書に記入が出来ます。
繰り返しますが、所得税を徴収されていないなら、還付申告をしても無駄です。
> 領収書などは保管してあります
その領収書を、1年分(領収書の日付が1月1日~12月31日)、家族の個人名別、医療機関別に揃えます。領収書の日付の「年」が違う場合は、その「年」の分の確定申告の還付申告となります。つまり、確定申告は「年」ごとに区切って申告する必要があり、過去5年分の申告が可能です。
そして、給与所得者(会社員・パート等)、および、年金受給者なら、前項で回答の「源泉徴収票」とともに確定申告書を作成して税務署に提出です。
お礼
ありがとうございます 詳細な内容で参考になりました。書き忘れましたが、会社員です