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破産法について詳しい方

以下の事例について破産法上考えられる問題点とその問題点の見解を教えてもらえませんか? (事例) 繊維製品の製造業を営むA株式会社は2010年12月1日に、その全額を2011年6月1日に返済する約定でX銀行から1000万円を借り入れた。A社は2010年3月頃から売れ行き不振に陥っており、資金繰りは次第に苦しくなっている状況であった。 そして、2011年5月頃中旬頃には、A社の従業員に対する給料の遅配やA社と取り引きのある原材料納入業者に対する代金決済の滞留が生じていた。しかし、A社は、これまで長い間に渡って取り引き関係を築いてきたX銀行に対しては、今後の運転資金の貸し出しをも期待して、借り入れていた1000万円を、返済期日である2011年6月1日、約定とおり返済した。その後、A社の資金繰りはさらに悪化し、2011年6月20日にA社振り出しの手形が不渡りになり、その翌日である21日に、A社は破産手続開始の申し立てをした。 そして、2011年7月1日、A社に破産手続開始決定がなされ、甲が破産管財に選任された。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

管財人甲は取引銀行Xに対して約定通りの元利を請求した事に関して異議申し立て可能(但し通るか否かは裁判所の判断次第) 通れば、返済した元利は一旦破産財団に戻り、これを破産配当の財源に出来る(一方で原債務は復活するから破産債権として銀行は主張出来る)。

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