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先方からの連絡を絶つための法的手段はありますか?

最近父が亡くなり、相続権が、非嫡出子である私と父の配偶者に発生しました。 現在私は、家庭裁判所へ相続放棄の申述中です。 認められれば、その旨を父の配偶者へ連絡し、今後一切、実家を含め連絡をされたくないのですが、そのための法的手段はありますでしょうか? また、された時の法的な対抗手段はありますでしょうか? 父の配偶者の本来の希望は、私が特別受益証明書に押印することによって、相続分を相続しないことにあります。 私が相続放棄をすると、父の兄弟にも相続権が発生します。 そのことで文句を言ってこないかが心配なのです。 父の配偶者には、5年前ほど前から昨年にかけて三度実家に乗り込まれ、あることないこと言い立てられ、罵詈雑言を浴びせられました。 昨年乗り込まれた後は、母は以前から病んでいた精神に異常をきたし、精神科に1カ月医療保護入院しました。 今回、私が相続放棄することによって、私よりも母への攻撃が心配なのです。 よろしくお願い致します。 *弁護士の有料ネット相談に、相続放棄について相談した際、あまりためになる回答が得られなかったので、今回はこちらに相談させて頂きました。

みんなの回答

回答No.3

  >父には、子は私一人しかおらず、両親は既に他界しています。 何が言いたいのか........ 質問に、 「相続権が私と父の配偶者に発生しました。」 貴方が相続放棄すれば、全財産はお父さんの配偶者に行きます。  

noname#222486
noname#222486
回答No.2

この内容では質問が理解不能です。 一番わからないのが 「今回、私が相続放棄することによって、私よりも母への攻撃が心配なのです。」 何故そう思われるのでしょう?

回答No.1

  >私が相続放棄をすると、父の兄弟にも相続権が発生します これは有り得ません。 兄弟が法定相続人になるのは、配偶者、子供、養子、愛人の子、胎児、孫、ひ孫、の誰もがいない場合だけです。   貴方が特別受益証明書を拒否して相続放棄する意味が理解できません。 特別受益証明も相続放棄も同じ事なんですが..... また、相続放棄するとなぜ攻撃されるのですか???  

kiji-sensei
質問者

補足

父には、子は私一人しかおらず、両親は既に他界しています。

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