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民事訴訟

ベッド転落で受傷し医療過誤があったので、訴訟しました。 ベッド転落で相手の過失が証明されなければ、医療過誤があっても 追及できないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 日本の民事訴訟は、原則として原告が事実(おこったこと、相手の故意過失の存在、損害額など)を主張し、且つ、それを証明できて、初めて賠償を得られることになっています。  例外的に、被害者側(原告患者)では立証し難い医療過誤では、知識・カルテなどを握っている側(被告医師)に立証責任が課されたり、原告側の立証責任が軽減されたりする場合があるようですが、本件はそういう事例には当たらないと思います。  本件はベッドからの転落ですので、なぜ転落したのか、どうすれば転落せずに済んだのか、などは素人でも判りますから。  つまり、本件は、治療方法など医師でなければ判らないとか、薬剤についての特別な知識がないと判断できない、等などという特殊な事情のある「医療過誤」の問題ではなく、単なる不法行為の有無の問題です。  したがって本件では、質問者さんの側で、病院の過失を主張し、立証しないと、賠償はもらえません。    ただし、転落が、医師が飲ませた薬剤のせいだと考えているような場合は、前述の通り、素人では判らない特殊なケースですので「医療過誤」訴訟に当たると思います。  その場合、過失がないことを被告の医師側が証明しないと免責されない・・・ つまり質問者さんが勝つ・・・ かもしれませんが、それでも、医者が何かを服用させた事実くらいは質問者さん側で主張し証明しないと勝つ見込みはないでしょう。

kinuo
質問者

お礼

ベッドに柵を入れてくれなかったのが原因ですが、厚労省の指導で身体拘束してはいけないので過失はないと言われています。安全のためのベッド柵が身体拘束になるなんて・・・。 おかしいですよね?

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 言ってることがよく判らんニャ。  ベッド転落で受傷し、医療過誤とは何ニャ。  受傷した際に怪我をしたところに水虫の薬でも塗られたのかニャ?

kinuo
質問者

補足

(1)「身体拘束ゼロ」という厚労省の指導で、一部ベッド柵が外されていて転落して骨折したのです。 (2)その骨折の治療がうまくいかず、寝たきりになりました。 (1)が行政の指導だったので、無過失。そうなると(2)の医療過誤が証明できても、裁判全体として棄却される という話を聴きました。(1)こけたら、(2)は問えないってそんなものなのでしょうか?

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