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父が私の名義で借金・・・困っています。

私(息子)の父は、以前からギャンブルにはまり、多重債務者でした。借金癖が治らず 誰からも借りられなくなり、私の名義で借金。総額130万円、月約6万円の返済です。 昨年まで2人共、勤め口があり、父の給料と私の給料で払っていました。父は、横領の 疑いで昨年9月に解雇、私は、父の関連企業に勤めていたこともあり、その余波が大き く人間関係に支障が出たりし、仕事が上手くできず昨年12月に自己退職しました。 父は、自らの借金を払えず今年4月に自己破産し免責が確定。私は、アルバイトをやり ながら職を探しています。毎月の返済は、父の失業給付から出させています。 父がアルバイトの勤め口を見つけ、すぐにでも働きたい様子です。ですが勤め先は、当 然父に月給を渡すことになり、そこから返済のお金が私に来るのかが不安です。 生活費は、私のアルバイト給与から出しているため、とても返済額まで払えません。 そこでご回答をお願いしたいのですが、 (1)借金は、契約上、私が返済していく責任があるというのが通常ですが、    やはり、父に借金を移行?するのは契約上できないでしょうか? (2)今すぐにでも、父に借用書等に「借金の総額を月々6万円づつ返済していく」旨を 書かせておき、給与から返済額のお金を渡されなかった場合、地方裁判所で訴訟 を起こし、強制執行を行う。これは、現実問題として可能なのでしょうか? (3)また、その他にはどんな方法がありますか? ここまで考えているのは、父は自分の父親の葬式費用まで自己破産で片付た。借金 のため母とは離婚。父の子供である私は、親戚一同からあの人の子だからと嫌がられ る等の経過が続いてきているため、今後の事を心配しているからです。 どうか、お知恵を拝借したいと思いますので、宜しくお願いします。 本当は、こんなこと言ってる自分が嫌になります。

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  • kenk789
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回答No.2

金にルーズなお父様のために、たいへん苦労されて、本当にたいへんだと思います。それでもお父様を見捨てようとしない、あなたは立派だと思います。お父様の金のルーズさを直さないことには、悪循環が延々と続いて、最悪の場合お二人で人生を破滅させてしまう危険がありますから、ギャンブル依存症で検索されて、専門のところで治療することをお奨めします。お父様の給料は、あなたの銀行口座に振り込んでもらい、お父様の給料を管理したら、いいと思います。闇金には絶対に借りないことです。もし借りてしまったら、専門サイトを参考にされてください。闇金は犯罪だから、しかるべき処置をすれば早く撃退できます。 ↓は、闇金対策のホームページです。闇金とは関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/ 二人の借金のスペシャリストの本 吉田猫次郎氏の「借金にケリをつける法」と加冶将一氏の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,必要なら弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 役所にも法律の無料相談あるし、利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm お役に立てれば幸いです。

sei_suke
質問者

お礼

Kenk789さん、お気遣い有難うございます。 数々の情報とても助かります。各サイトをチェックしたところ、知らない事も多く、役立てそうです。 父が、少しでも金銭感覚を持っていたら、どれだけ違う人生になったのだろう、と考えてしまいます。 まず、今ある借金の問題を何とか解決して、それから父のギャンブル依存症を治すよう説得してい きたいと思います。いつかは、この治療が必要だと考えていました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.3

>誰からも借りられなくなり、私の名義で借金。 貴方がお父さんの為に借りてあげたのですか? お父さんが勝手に貴方の名前を使って借りたのですか? 貴方の名前が使われたのであれば、貴方は借りていませんから、当然返済の義務はありません。 下手に貴方が返済すると、借金を貴方が追認したことになりますよ。 借入の契約書に貴方自身が署名していない、債権者が契約時に免許証等で貴方本人であることを確認していない、などであれば明らかに債権者の落ち度です。 身に覚えのない借金は絶対に認めてはいけませんし、認めたのと同じ行為(返済など)をしてもいけません。

sei_suke
質問者

お礼

sukesan2さん、気にかけて頂いて有難うございます。 借金は、私が契約者として自ら借りました。 まだ、当時は19歳という年齢もあり、金銭貸借が親子間(親によりますが)でも危険な事、父が職を定年にならずに失う事等は、予測することができませんでした。 これも勉強のうちだ、とプラス捉える範囲を超えている(家庭崩壊、自己破産、周囲の方への迷惑)と思いますので、今後、法的な面と治療的な面の両面から、父の精神面を更生させていこうと思っています。 曖昧な表現があり、申し訳ありませんでした。 有難うございました。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

(1)借金を移行することは、難しいと思います。 お父様が他でお金を借りて、sei_sukeさんに返済することは可能だと思いますが、 お父様が自己破産をされている状況で、まともな金融会社がお金を貸してくれるとは思えません。 高利なところから借金すると、今以上大変なことになると思います。 (2)公正証書を作成されてはいかがでしょうか? 公正証書とは、契約違反があれば、裁判をしなくても直ちに強制執行をして、 相手の財産を差し押さえることができるという、強力な効果を持っています。 http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pages/kousei/kousei-1.htm http://www.sakura-cci.or.jp/notary/koushouyakuba2.htm とても大変な状況であると思いますが、頑張ってください。

参考URL:
http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pages/kousei/kousei-1.htm
sei_suke
質問者

お礼

Rikosさん、とても素早い回答有難うございます。 (1)は、やはり難しいと私も感じていました。契約者の信用情報等から貸した訳ですので、父の現状からすると、到底、貸せる相手では無いというのが必至だと・・・ (2)公正証書ですか。全く、考えにありませんでした。早速、今日中に公正役場に連絡してみたいと思います。 失業給付からでも、強制執行はできるのかなと疑問も沸いてきました。(制限など) 人生経験のある方から意見を頂けるのは、とても救いだなと、つくづく思いました。 お気遣い有難うございました。

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