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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金と障害年金 特殊なケースについて)

遺族年金と障害年金の特殊なケースについて

このQ&Aのポイント
  • 夫が障害2級であり、遺族厚生年金の他に障害年金も併給される可能性があるかについて詳しく知りたい。
  • 夫が亡くなった場合、遺族厚生年金の他に障害年金も支給されることがあるのか疑問に思っている。
  • 質問者の家庭では、夫が亡くなった際に遺族厚生年金だけでなく障害年金も併給される可能性があるため、詳細を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

> 厚生年金のほうの金額も国民年金と同じ79万円なのかな? 違いますよ(^^;)。 ざっくり言いますと、遺族厚生年金は以下のような計算式です。 但し、さすがにすぐには出せませんけれど。 遺族厚生年金 =(A × 一定の掛け率 × 被保険者月数)× 4分の3 A ‥‥ 厚生年金保険の被保険者だったときの平均的な給与の額 一定の掛け率 ‥‥ 1000分のいくつ、という感じで定める (※ おおよそ「1000分の6.5」ぐらいになると思って下さい) 被保険者月数 ‥‥ 実は、国民年金だけだったときの月数も含む Aのところだけ、加入時(厚生年金保険の加入期間)の報酬額が 絡んできます。 被保険者月数は、厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)だけではなく、 国民年金だけだったとき(国民年金第1号被保険者)も含めて、 計300か月(25年)に満たないときは300か月として計算します。 これを言っているのが、日本年金機構(いまは社会保険庁ではないです)の 以下のサイトです。 サイトではむずかしい計算式がごちゃごちゃ書かれていますけれど、 早い話が、上で書いたような計算式のイメージを持っていればOKです。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html ということで、1年あたり、以下の1~3の合計額が支給されます。 1 遺族基礎年金 792,100円 2 子の加算額 227,900円(第1子) 3 遺族厚生年金 上で計算された額 要は、1+2だけでも 1,020,000円(年額)を下回ることはないので、 3が加わればそれ以上‥‥、ということになるわけです。 たとえば、仮に、平均的給与の額が16万円だったとします。 16万円に1000分の6.5を掛けて、300か月を掛けると、 312,000円。 この4分の3なので、約23万円(年額)が遺族厚生年金です。 つまり、1+2である102万円に、3の23万円を足して、 計 125万円(年額)が1年間に受給できる、 といったイメージになります。 > あとは社会保険庁へ行って、手続きに入りたいと思います。 しつこいようですが、日本年金機構です(^^;)。 平成22年1月から、社会保険庁が日本年金機構になっています。 以前の社会保険事務所は、年金事務所へと組織変更されています。 ということで、出かけるのは、日本年金機構の年金事務所です。 住所地を管轄している年金事務所へ出向いて下さいね。 ご主人の年金手帳、年金証書(障害年金)の持参もお忘れなく。 戸籍抄本や死亡証明の写しなどを求められるので、 事前に、年金事務所に問い合わせておくと良いと思います。  

ghj99
質問者

お礼

あれから、私も色々と調べ、こちらでのご回答もあわせ、かなり把握が深まって参りました。 とても助かりました。 たびたび、ご丁寧なご回答ありがとうございます。 また違う角度から質問することが今後あるかも知れませんが、そのときはよろしくお願いいたしますm(_ _ )m 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

ご主人は、厚生年金保険の被保険者だった期間があるので、 以下の要件さえ満たしていれば、 ご主人によって生計を維持されていた遺族に対して、 遺族厚生年金を受給できる要件を残しておられます。 (生計維持要件 ‥‥ 遺族は年収850万円以内であること) <要件>(注:死亡日の前日の時点で見ます) 以下の2つの条件をどちらとも満たすこと (1)死亡日がある月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある (2)保険料納付済期間+保険料免除期間が(1)の3分の2以上ある 国民年金の被保険者期間とは、 国民年金保険料を自ら納めるべき期間(第1号被保険者)はもちろん、 厚生年金保険の被保険者だった期間(第2号被保険者)や、 配偶者によって扶養され保険料納付が不要だった期間(第3号被保険者)も それぞれすべて含めます。 なお、上記の<要件>が満たされていない場合であっても、 平成28年4月1日以前に死亡した場合には、 その死亡日の前日の時点において、 死亡日がある月の前々月から、過去に1年間をさかのぼって、 その1年間に保険料の滞納がなければ、特例でOKです。 国民年金保険料はもちろん、厚生年金保険料をきちんと納めたか、 あるいは、国民年金保険料の免除がきちんと承認されていれば、 この特例を適用してもらうこともできます。 以上により、遺族厚生年金はきちんと出ます。 そして、あなたが「子のある妻」ですから、 定めにより、遺族厚生年金と併せて、 「遺族基礎年金(子の加算額付き)」が出ます。 したがって、あなたが受けられるのは、 遺族基礎年金 + 子の加算額 + 遺族厚生年金 となります。 子が18歳に達すると、 遺族基礎年金 + 子の加算額 はなくなり、代わって、 中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3の額)が付いて、 中高齢寡婦加算 + 遺族厚生年金 となり、 あなたが65歳になる前まで受けられます。 あなたが65歳に達すると、中高齢寡婦加算もなくなります。 65歳以降は、あなた自身の老齢基礎年金を併せて、 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 という形が基本になります。 むずかしいことは書いていませんので、 ひとつひとつじっくりと追っていただくと、わかるはずですよ。  

ghj99
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 かなり整理されました!! 厚生年金のほうの金額も国民年金と同じ79万円なのかな。 具体的な金額が知りたくて、他のネットで検索したのですが 難しい計算式が紹介されており、ちょっとよく分からず計算できませんでした。 加入年数が1年半の場合でも300ヶ月として計算される、というのを見て、 それについては安心したのですが・・・。  あとは社会保険庁へ行って、手続きに入りたいと思います。 ありがとうございました!

回答No.2

子のある妻が遺族厚生年金を受け取ることができるときは、 併せて、子の加算額が付け加えられた遺族基礎年金も受け取れます。 したがって、質問者さんの場合は、 18歳を迎えるまでの子がいるときには、 「遺族基礎年金 + 子の加算額 + 遺族厚生年金」となります。 この「子の加算額」(遺族基礎年金にプラスされる)は、 障害基礎年金に付け加えられるものと、同じ性質のものです。 2人目までは、1人につき22万7900円(年額)。 3人目以降は、1人につき7万5900円(年額)となります。 これは、夫の障害基礎年金には付け加えられていなかったはずです。 受給の権利が発生した当時に既に子がいる、ということが条件だからです。 しかし、来年4月以降は、権利が発生してからずっと後で子を持ったときでも、 障害基礎年金に子の加算額が付け加えられることになりました。 さて。 遺族基礎年金の額は、79万2100円(年額)です。 また、遺族厚生年金の額は、 夫が受け取れるはずであった老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額です。 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者だった人が死亡したときに、 その遺族が受け取ることができるもの。 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者だった人が死亡したときに、 その遺族が受け取ることができるものです。 このとき、厚生年金保険の被保険者(ここでは「夫」)は、 国民年金第2号被保険者といって、同時に国民年金の被保険者でもあるので、 それゆえに、質問者さん(「夫」の遺族)は、 遺族厚生年金と併せて、遺族基礎年金を受け取れることになり、 かつ、子がいれば、遺族基礎年金に子の加算額が付け加えられるので、 「遺族基礎年金 + 子の加算額 + 遺族厚生年金」となるのです。 以上により、金額的にも、特に心配はないものと思われます。 いままでは、「障害基礎年金2級の額(年額79万2100円)」だけで、 月額にして、約6万6000円。 今後は、もしも子が1人だと、 遺族基礎年金79万2100円+22万7900円で、年額102万円。 これに、さらに遺族厚生年金が加わりますから、 月額にして、最低でも8万5000円以上になりますよ。  

ghj99
質問者

お礼

大変お詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 並行してネットで色々と調べているのですが、 なかなか分かりずらいものがあります。 kurikurimaroon様のおかげでかなり全体図が見えてみましたので あとは、夫が管理していた年金手帳等を探し、それをもって 社会保険庁へ行ってみます。 ありがとうございました。 (もしお時間ありましたら、補足にお答え頂けると助かります)

ghj99
質問者

補足

再びありがとうございます。 >「遺族基礎年金 + 子の加算額 + 遺族厚生年金」となります。 なるほど。 ただ夫は厚生年金に加入していた期間が20代のころから通算で 2~3年しかありませんので、受給資格は満たしていないのでしょうね。 となると、基礎年金と、子の加算の2つ、となるのですかね。

回答No.1

質問者さん(妻)は、遺族厚生年金のほかに、 夫の障害基礎年金の「未支給年金」分を受け取れます。 年金は死亡した月の分まで支払われます。 死亡した方(ここでは夫)に支払われるはずであった年金が まだ残っているときには、遺族に対して、 その分の年金が支払われますが、これを「未支給年金」といいます。 この質問での例の場合、夫が7月に死亡した場合、 夫の障害基礎年金は7月分まで支払われますが、 この7月分は、もし死亡していなかったのなら、 通常は8月に振り込まれるはずだったものです。 なぜなら、各偶数月の振込は前々月分・前月分で構成されるので、 8月振込は、6月分・7月分だからです。 そのため、6月分・7月分が未支給年金となります。 なお、それ以前の分(5月分まで)の障害基礎年金は、 夫が7月に死亡したのだとすれば、 6月振込時に夫自身が受給していますから、 未支給年金ではありません。 未支給年金を受け取るときは、 未支給年金請求書を年金事務所に提出します。 以下のようなものです。 旧・社会保険庁時代の様式をお示ししますが、 現・日本年金機構でもそのまま同様に用いています。 未支給年金請求書 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/203ys.htm これと併せて、年金受給権者死亡届をまだ出していないときは、 至急、その届書を年金事務所に提出して下さい。 以下に説明があります。 旧・社会保険庁時代のものですが、 現・日本年金機構でもそのまま同様にお考え下さい。 戸籍抄本や死亡診断書など、夫が死亡してその戸籍からはずれた、 ということを示せる書類を添付する必要があります。 年金受給権者死亡届等 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/shibou.htm#td0201-12 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/850td.htm  

ghj99
質問者

補足

早速の詳しいご説明ありがとうございます。 なるほど、未支給の分(6月、7月)が受け取れるということなんですね。 今までのように継続的に(例えば子供が18歳になるまでなど) 障害年金に絡んだなんらかの手当が支給されるというのではないですよね・・・ そりゃそうですよね・・・ 遺族厚生年金と、遺族基礎年金とはどう違うのでしょうか? 私の場合、前者を頂けることになるのでしょうか?? (夫が厚生年金に加入していたのは1年強と短いのですが) たしか、年額79万円くらいでしたでしょうか。 (自分で調べただけですので、よくわかりませんが) 月にして66000円くらいですよね。 母子手当の42000円よりは、遺族年金を頂戴するほうが額が大きいとなるわけですね。 突然のことで不安と緊張で検討違いのことを書いていましたら申し訳ありません。

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