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強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、知人に現金を貸しています。 返済

強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、知人に現金を貸しています。 返済期限を過ぎても返済されないので、強制執行の手続きを取りたいのですが、公証人役場に公正証書の正本を持参し、執行文を付与してもらった場合、即日に強制執行手続きをとらなければならないのでしょうか。 相手が知人なので、私としては話し合いの余地を残しています。 話し合いの末、返済の意思がはっきり示されない場合に即、執行を実行したいのです。 付与年月日から日数が経過していても法律的に問題はないのか知りたいのです。アドバイスをお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

執行文は付与時点の債務名義の真正と現存を証明する公証文言(民事執行法26条)なので、その有効期間というものはありません(あえて言えば債務が消滅するまで)。 したがって、付与されてから直ちに執行手続をしなければならないものではないです。

tenren
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.2

10年で時効っていうのはありますけどね。

tenren
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 10年の時効、知りませんでした。 

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