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強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、知人に現金を貸しています。 返済
強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、知人に現金を貸しています。 返済期限を過ぎても返済されないので、強制執行の手続きを取りたいのですが、公証人役場に公正証書の正本を持参し、執行文を付与してもらった場合、即日に強制執行手続きをとらなければならないのでしょうか。 相手が知人なので、私としては話し合いの余地を残しています。 話し合いの末、返済の意思がはっきり示されない場合に即、執行を実行したいのです。 付与年月日から日数が経過していても法律的に問題はないのか知りたいのです。アドバイスをお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。