- ベストアンサー
借地内の庭木の枝が折れて隣家の住宅に損害を与えた場
現在借地に家を建てて住んでいます。 借地内の隣家に近い場所には私が住む以前から巨大なクヌギの木があるのですが、もしこの巨大なクヌギの枝が大風などで折れて隣の住宅等に損害を与えた場合(隣家の住宅はかなり古く粗末です)賠償責任は誰になるのでしょうか? 地主からは借地内の庭に元からある庭木は法的には地主(賃貸人)の所有物になると聞きました。 そうなるとその所有物である庭木が誰かしらに何らかの損害を与えた場合、所有者である地主(賃貸人)に賠償責任があると思うのですが、実際はどうなのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
【民法717条】 1、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2、前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 樹木ですから 2項のほうですね。準用ですから 同じという意味です。 「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」 この部分ですね。 所有者が地主で 占有者が借地人です。 地主に危ないから手入れしたほうがいいですよと連絡していれば 責任は免れるということになります。 なにもしていなければ 借地人に弁償責任があります。 台風などの災害であれば逃れることができます。
その他の回答 (2)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20338)
そうです。災害による場合は 地主も借地人も免責です。 地主に連絡することも 証拠になるものを残しておかないと 「聞いていない」と逃げられてしまいますから 文書にしてコピーをとっておけばいいと思います。 日付を入れて。
お礼