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試験研究費の使途について
試験研究費の使途について教えて下さい。試験研究費は税金が免除されることもあって、 その使途については厳しくチェックされると聞きました。当然ながら、研究費用で会社の 事業活動をしてはいけないと思うのですが、どのような法令のどこを解釈すると研究費用で 事業活動(物品の生産など)をしてはいけないということになるのでしょうか?ご存知の方が いましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
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試験研究費は税額控除が得られるので節税には有効ですが、その分調査では厳格に見られます。 事業に使えるかという意味では製品の改良もこれに該当しますから、その範囲では利用できます。 その場合は改良の研究と製造の区分を何処でするかが問題です。 私の経験した例では、会社の稟議において量産が決定した段階以後の費用は製造費用、それ以前は試験研究費ということで当局にも認められました。 従って、社内でこのような費用を使う場合はその記録をきちんととって、社内の手続き上も研究目的でさせているのか、製造目的化をはっきりさせておき、その記録を残しておくということを薦めます。 不明な点はあらかじめ税務署に聞いておくのも良いと思います。 勿論できれば研究部門を独立させて、製造費用と混ざらないようにすると言うのも良いと思います。この場合でも事務員は研究費にならない場合がありますのでご注意ください。 詳しくは国税局のタックスアンサーでご覧ください。
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- minosennin
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#1です。 税法でどこまで細かく規定されているか分かりませんが、研究開発費等に係る会計基準によれば、「研究開発の終了時点」とは量産品の設計完了までが含まれるようです。 したがって、研究開発を行うことによって得られた図面で、その品物を量産した場合でも、その図面の完成までは研究開発の範囲と云えそうです。 研究開発費等に係る会計基準(抄) イ 研究開発の終了時点 新しい知識を具体化するまでの過程が研究開発である。したがって、ソフトウェアの制作過程においては、製品番号を付すこと等により販売の意思が明らかにされた製品マスター、すなわち「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作活動が研究開発と考えられる。 これは、製品マスターの完成は、工業製品の研究開発における量産品の設計完了に相当するものと考えられるためである。
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早速のご返答、ありがとうございます。 何を作るかにもよってすこしずつ違いがありそうですね。 まずは法律に則って、間違えられないような社内規則を つくりたいと思います。ありがとうございました。
- minosennin
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「試験研究費」という用語と「研究費用」という用語を使い分けられていますがその違いは何でしょうか。一応同義のものとしての回答です。 試験研究費とは、かいつまんで云えば試験研究のために要する費用です。会社の費用の内、その使途が試験研究であるものだけが試験研究費とされています。 ですから試験研究以外の事業活動等に使った費用は当初から試験研究費ではありません。したがって試験研究費を事業活動に使う云々という議論は成り立たないのです。 質問者さんのおっしゃりたいことは、おそらく、試験研究費に該当しない支出項目を試験研究費に紛れ込ませていないかとの視点から厳しい調査がされるということではないでしょうか。 法人税法では試験研究費の範囲を定めているだけです。試験研究費を事業活動などの他の目的に使ってはならないというような無意味な規定はありません。
お礼
早速のご連絡、ありがとうございます。 もうひとつ教えて下さい。試験研究費で得られた「成果」をそのまま事業活動に使うことはできるのでしょうか?例えば、研究開発を行うことによって得られた図面で、その品物を量産してしまうような場合です。ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。
お礼
早急なご回答、ありがとうございますm(_ _)m お金だけでなく、組織もからんでくるんですね。 うちの会社では時間がかかりそうです。 ありがとうございました