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国民健康保険料について

今年1月1日に海外に在住していたため、住民税は課税されないようですが、 健康保険料の算定基礎額が「フメイ」となっており、 最高限度額の通知がきました。 非課税だと、かなり保険料が下がると思うのですが、 このようなケースでは通常の非課税とは異なる扱いなのでしょうか? 日本に住民票を移したのは、約一週間前です。

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回答No.1

国民健康保険料は,一定の時期まで前々年の所得・住民税額を基準とした「暫定保険料」で計算され,その後,4月からさかのぼって前年の所得・住民税額を基準とした「本算定保険料」(用語は条例によって異なることがあります)で計算される場合があります。また,暫定保険料が高額の場合,その修正を受けられる場合があります。 同封されている通知文にいろいろ書いてあるかも知れませんが,分かりにくい場合は,保険者である市町村に確認されることをお勧めします。

pnyopnyo5
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 週末に少し驚きの通知を受け取ってしまい、 役所に聞くことも出来ずに動揺していました。 おっしゃるとおり、納付書の裏面に書いてありました。 「転入された方の保険料は、最初は均等割額のみで通知しますが、 前住所における算定基礎額が判明した時点で所得割額を計算し、 再度通知します」 本当にありがとうございました。 よい週末を!

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