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ケーブル貫通部の防火措置の表示ラベルについて

ケーブル貫通部の防火措置に認定表示ラベルを貼ると思いますが、 あのラベルは義務なんでしょうか? また、古いビルなどのラックは耐火シールも取れてる部分があり そのラックにケーブルを追加する際の話しですが、 今回追加したケーブルの周りだけ耐火シールをした時は ラベルは貼らないくて良いですよね? というか貼っちゃいけないと思いますが、その認識で良いでしょうか? 最後にもうひとつ教えてください。 コンクリートのスラブ床などをコア抜きして そこに配管をした場合などはラベルは必要でしょうか? あまりビルの中で見たこと無いもので。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

 シール貼付は、各検査の際に認定の耐火処理剤(方法)使用による 適切な処置をしているかの確認の為です。  行政の建築検査などを受けないのであれば、適切な処置さえして いればどちらでも良いです。  検査を受ける場合は、その関連(周辺)も検査時に確認される可能性が 高くなるので、作業した以外にも適切な処置が必要になります。  (並びにシール貼付必要)  コンクリートスラブ床が防火区画の場所になっていれば、適切に処置し なければなりません。  貼付に関しては上記説明同様。

x_xllll
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます!

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