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ワリカン 少額訴訟での債権有り? 証拠なしでの起訴可能か
- Aが会社に付け回していた飲み代が発覚し、懲戒処分で退職することになった。退職後、Aは同席していたBに対して自分が支払った金額を払えと要求しており、債権を有する立場になるのか疑問がある。
- 証拠となる文面などはないが、退職後のAがBに対して少額訴訟を起こすことは可能か疑問がある。
- この状況では債権を有するかどうかは疑わしいが、少額訴訟を起こすこと自体は可能かもしれない。しかし、証拠がないため勝訴するのは難しいだろう。
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>結果として自分が払うことになったので,Bの飲食分相当額を払え,払わないのなら少額訴訟を起こす おごると言っているのであればそもそもお門違い >AはBに対して「債権」を有する立場になるのでしょうか 全く無いです >こんな状況で少額訴訟を起こせるのでしょうか 訴訟という物はどんな状況であっても起す事は可能です ただし訴訟するという事になれていない人の場合そういわれただけで支払いをしてしまう可能性があります 訴訟起してもらってください その上で本当に少額訴訟起されたら通常の訴訟を希望する旨伝えましょ そこでたいていはあきらめます
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- yamato1208
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実際にあったのか、架空なのかわかりませんが・・・ 1)AはBに対して、「いいよいいよ。おごるよ」と言って飲食をさせていた。 2)Aは、その支払いを会社負担としていたが、Bは認知していなかった。 3)Aは解雇状態となり、全額返済となる。 4)AはBに「結果として自分が払うことになったので,Bの飲食分相当額を払え,払わないのなら少額 訴訟を起こす」と強要 この場合は、書面がなくとも文言で「譲渡契約」が成立していると判断してもいいでしょう。 ですから、飲食終了時で譲渡は完了していますから、取り消しはできません。 会社に私的飲食代を払わせたのは、違法行為であり犯罪行為となります。 これが発覚して、解雇状態になった後に「分割請求」をしてもBは善意の第三者という位置になり、請求には応じる必要がありません。 4)の内容ですが、払う義務がない金員を「少額訴訟」という文言で払うことを強要していますから、これは恐喝罪を構成する内容となってきます。 今の時点で、恐喝罪で警察に相談して、告訴を検討してください。 もし、少額訴訟をしてきた場合は、異議申し立てをして通常訴訟に移行させてください。
お礼
ご回答有難うございました。 ある知人の例で,ほぼ事実を描いています。 通常訴訟への移行とともに,恐喝での告訴も検討してみます。
- simotani
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裁判は誰でも起こせる為(印紙を貼った訴状を裁判所に出せば受理する義務がある)一応可能ですが、それを請求出来るか否か、訴訟を維持出来るかは別です。 民法では割前勘定を原則としていて「自分が食べた分は自分で払う」事に。 ただ「食べてない」分も割り勘を理由に請求する事は拒否出来る為「どれを誰がどれだけ食べたかの証明が不十分」として異議を申し立てる事で通常裁判に移行し、和解に持って行くのがベターでは。「全体宛ての請求明細書だけでは不十分」とこじつけるのです。 で、通常裁判になると証明費用が嵩みますから原告自ら投げてしまう可能性も。この場合裁判費用(印紙と証人日当等)は原告負担になります。
お礼
ご回答有難うございました。 通常訴訟に移行するのが有効ですね。 有難うございました。
- y_ryou1
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仕事も失って、切羽詰まってるんだろうけど、かなりのアホだね。 口約束でも、契約として一応の効力があるんだから、おごると言ってる以上、債権はないと思うけど。 彼女に好きなだけプレゼントをあげて、別れるときにお前に使った分の金を返せというようなもの。
お礼
ご回答有難うございました。 分かりやすい例を挙げていただき,有難うございました。
- vteliang
- ベストアンサー率23% (16/69)
借金の取立てで最も大事なことは、相手の資力を考えることです。 大学生で12,000円というと、かなりの出費と思います。 ですから、一括とは思わずに、「月々3,000円の4回の分割払い+(利息として)缶ジュース1本おごって」というような条件でもいいと思います...http://c.key-chains.net/list?w=%E3%83%AF%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%80%80%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F そういう条件で借用書を作って、証拠をきちんと残しておきましょう。
お礼
?? 質問が違うようですが,取り合えずご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。 通常訴訟に移行するのが有効ですね。 有難うございました。