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雇用保険受給の為に妻(私)だけ住民票異動は可能?
退職したので雇用保険を受給したいのですが、 主人の長期出張の為、住民票を置いていない県に私も一緒に着いてきました。 (主人は激務なのでサポートしてあげたくて。) 期間がはっきり定まっていないのですが、大体最長4ヶ月の出張(短くて1週間)なので、 主人は自宅(普段住んでいる場所)からこちらの県に住民票を移さないとのことです。 この場合、私は住民票のある市のハローワークに行くことになると思うのですが、 毎月自宅へ帰るための費用が高額になるので、こちらの出張先の県にいる間は、 私だけでも住民票を移してこちらのハローワークに行くことは可能なのでしょうか? なお、マンスリーですが、会社がアパートを契約しています。 それから、私は夫の扶養に入っています。それも問題ないでしょうか? 雇用保険の受給期間は待機無しの3ヶ月なので、年末の書類を書く時期には 住民票は絶対自宅に戻していると思います。 アドバイスお願いいたします!
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- jfk26
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>私だけでも住民票を移してこちらのハローワークに行くことは可能なのでしょうか? 可能でしょうが、まずいかもしれませんね。 要するに今いるところは一時的で短期で自宅へ戻ると言うことですね、とすればそこではそこでは仕事を探して勤めようという意志はないということですね。 失業給付は仕事をする意志があって仕事を探しているが見つからない、と言う人が受給できるものだからです。 例えば本屋で本をバッグに入れてレジを通らずに表に出るようなものです、可能であるがまずですよね。 >それから、私は夫の扶養に入っています。それも問題ないでしょうか? 扶養といっても税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養の場合は失業給付は非課税なので考える必要はありませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされるので注意が必要です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。
- adobe_san
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初めまして。 住民票の件は他の方のご回答をご参照に! 私は「扶養」につて。 扶養は失業保険を受給中、扶養から外れなければならない場合がありますのでご注意を! http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html 詳細は健康保険組合・税務署でご確認下さい。 では!
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URLまでありがとうございます! 元々扶養内で働いていた分の雇用保険なので、金額的には問題ないかと思います^^ ただ、住民票の住所が主人と違うことになっても大丈夫なのかなぁと思いまして。。
- norinorikiss
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こんにちは^^ 離職されたのは あなた(奥様)ですよね 奥様だけ転出されて こちらに住民票を置き こちらのハローワークで手続きで構わないと 思いますよ 扶養とか 扶養じゃ無いとかは?関係無いと思います あなたが離職するまでに納めた雇用保険の期間に対しての対価で支給されると 思いますよ^^ 失礼しました。
補足
お返事ありがとうございます! そうです。私が退職したほうです。 私だけ住民票を移動させてから手続きする形で大丈夫なんですね。 良かったです! 扶養の件は、住民票が分かれると扶養から外されちゃうのじゃないかと不安になりまして。。 色々書類を書く年末には戻っている予定なので大丈夫かと思いますが。。
- kentaro500
- ベストアンサー率29% (237/792)
可能です! 私は以前に退職をして引越しをしたのですが、引越し先に住民票を移し、 そこで受給しました。 住所変更などで住民票が必要になりますが、何の問題もないようです。
補足
そういえば会社からいただいた離職票(?)の私の住所欄は自宅の住所になっているのですが、それも大丈夫でしょうか? 勤めていた会社に変更してもらわなきゃいけないのでしょうか? kentaro500さんの時はどうなっていましたか?
補足
働く意思に関してですが、以前雇用保険を受給したとき、働く意思があれば県外での就職希望でも構わないとのことで、求人検索もそのハローワークで県外の求人が見られるパソコンを使わせていただいて、それが求職活動として認められいましたので、問題はないかと思っています。あくまで働く意思はあり、自宅周辺で良い求人があれば戻るつもりでおりますので。 扶養に関しては組合健保ですが、昨年は合計90万ほどの収入で旦那の扶養に入れていました。 また、今回の雇用保険は扶養内で働いていた分(月9万ちょっとの稼ぎ)の受給で、もらえても7~8万ほどだと思いますので扶養枠内であることは変わらないと思います。 ですので金額的には問題ないんじゃないかと思います。 ただ、別居的になっちゃうのでどうなのかと思いまして。。 都度住民票を移動した事を会社に届ける必要があるのだったら面倒ですし。。