- 締切済み
傷害罪になれへんのか
25年ほど前やけど私(当時24歳)が義理の弟(当時16歳)の家に初めて遊びに行ったら、たまたま不在で、帰ろうかと思ったら同棲してた義理の弟の彼女(当時17歳)が、「すぐ帰って来るから上がって待ってて」と言われたので待つことにした。30分ほどまっていると、義理の弟が帰ってきて、その状況を見ていきなり何も言わず私に殴り蹴り暴力を振るってきた。私は年上だったので手は出さずひたすら逃げ去って行った。この件について先週義理の妹に意見を聞くと「家に上がったあなたにも非があるから5分5分や」といってきた。その事件以来義理の弟とは2回ほど顔を会わす機会があったがなにも謝る素振りもない。私は殴られ蹴られして相手側が悪くおもわないのなら傷害罪にでもしてやりたい。どうおもいますか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
傷害罪になります。が、刑事罰はとうに時効が成立しています。 また、損害賠償請求についても、民事上の時効が成立しています。 残念ながら、今更どうしようもありません。 というか25年も前の話を、先週持ち出して、謝罪しろとか、誤らないなら罰してやりたいと考える方が無茶でしょう。少し前までは、人を殺しても15年経てば時効で、刑事罰を受けなかったんですからね。
- Shin1994
- ベストアンサー率22% (551/2493)
懲役または禁固10年以上の刑罰が科せられる犯罪の時効は20年です。 なので、時効ですね。傷害罪は懲役15年がMAXなので。
- babygang
- ベストアンサー率2% (2/90)
頭悪い一族ですね まともなのは 家にあげてくれた彼女位です。
気持ちは分かりますが、その時、診断書を持ち警察に被害届は出されましたか? もう時効だと思います。 どうしても許せないならば、弁護士に相談して、賠償金をたてて民事裁判するしかないでしょう。 刑事裁判では、もう時効が成立しているので、警察も検察も取り合ってはくれません。