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不倫慰謝料

不倫慰謝料 先ほども質問したのですが、夫の不倫相手に慰謝料を請求しています。ですが、相手方に自己破産されそうで、どうすればいいのだろうと悩んでいたところ、実家に請求しようかと思いつきましたが、違法になりますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

慰謝料債権は、自己破産されると消滅します。慰謝料、つまり損害賠償債権は結構弱い債権です。養育費とかの債権は、自己破産をしても、引き続き債権を有することになりますが、慰謝料は無理です。 キチンとした証拠があるのなら、そして、相手に支払い能力が無いのなら、請求権を確保したあと、親に保証人になってもらうように交渉するのが一番良い方法だと思います。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.4

相手の親は関係ありません。不倫相手が自分の親に借りて払うことはあり得ますが。でもそれなら、自己破産しませんよね。 そもそもこの件は、元々自己破産する人と不倫したのですか? それとも慰謝料で破産するのですか。自己破産は、自分で勝手に破産するのではなく、裁判所が決めることです。慰謝料払いたくないので破産というのは無理があります。

  • pazzu2
  • ベストアンサー率5% (2/35)
回答No.3

先ほどの質問も拝見しました 不倫の相手に慰謝料を請求するには証拠が必要です 証拠が無ければ慰謝料は取る事は難しいです 証拠があれば自己破産してしまっても少し取れると思いますが、弁護士費用を差し引くとかなり少なくなります 「実家に請求は違法」と言うよりもそもそも相手の両親はこの件とは関係ないので請求はしない方が良いと思います

  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.2

男と女が全裸でホテルのベッドに 重なっているところに男の妻が血相を変えて 飛び込んで来たの際に…男は妻に 《泥酔して寝ていたんだ。何が悪い!?》と 云ったそうなのですが、この件の修羅場は それだけで、離婚問題や慰謝料裁判にも ならなかったということです。 [こうした件では、夫とイロ女との性交の事実を 合法的に証明しなければ裁判が成立しません。 〈アナタ様の夫は相手のイロ女と性交したことを 認めたのでしょうか? で、アナタ様は夫と 離婚することに決めたのでしょうか。まぁ 離婚せずに慰謝料を請求するということは 夫が性交の事実を認めたのでしょうが…裁判に なった際に証言が翻る可能性があり、その場合は、 アナタ様が夫とイロ女との性交の事実を合法的に 証明する必要性があることになります。 感情的にならずに、あくまでも冷静に弁護士さんに 相談して進めませんか〉 なお、慰謝料は、せいぜい100万円~300万円であると 思ってください。自己破産の件は、まだ 裁判前ですので、自己破産後に、裁判で決まった 慰謝料の請求は当然可能です。 イロ女の親から取れるかどうかも弁護士さんと 相談してください] 現実問題、 夫とイロ女との性交の事実を合法的に 証明することが可能か、上掲の事例を参考に 丁寧に考えてみませんか。 他の事例や判例も広く深く知ってみることを お勧めします。 なぜ、夫がイロ女を作るようになったのか その背景も考えてみませんか。 Good Luck! Ciao.

回答No.1

相手が自己破産しようが慰謝料は借金ではないので毎月の 分割払いでも請求はできますよ。 親に求めても拒否されたら終わりです。 親は当事者ではないので関係ないと言われたらそれ以上求めると 今度は貴女が脅迫罪に問われますよ。