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債権回収について(不倫の慰謝料)
- 数年以上前に別居中の夫の不倫相手に慰謝料請求しました。
- 相手女性は自己破産をし、慰謝料の回収が難しい状況です。
- 債権回収に向け、売買や合意の可能性を模索しています。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo5 です。 >女性の口座などは、弁護士に依頼すれば、わかったり生活保護の受給などもわかったりするのでしょうか? >離婚を迫られているのですが、どうすれば回避できますか? 現在離婚調停中なのですね。 その場で相手の女性に対する150万円も請求してみましょう。 相手の財産の開示、納税額などの開示、が可能なのかどうか。 生活保護費の通帳の開示などを裁判所の権限で開示請求できるのかどうか。 また銀行の口座はどこにあるのかなどの調査は可能なのかを 裁判所に行って聞いてください。そして相手の女性から金を取り立てる手段を 相談しましょう。 取り立てる手段がないと判ったら旦那さんの方に上乗せすることを 考えましょう。 旦那さんの口座(複数)とか会社の所属はきっちり把握しておいて下さい。 離婚は相手の勝手な意見ですから同意しない限り調停員がなんと言おうと 成立はしません。 現在行っているのは調停ですから取引もできます。 婚姻費用の40年分を一括で支払ってくれるのであれば離婚に応じるとか 言ってみたらどうですか? およそ3千万円 。 不倫できるのであれば それくらいは支払う甲斐性はあるはずです。
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- keijidairi
- ベストアンサー率29% (103/347)
このページの内容から判断し、回答いたします。 というのは、このサイトで質問される方は自分の不利になるようなことを隠して質問される方が多いので、こちらも正しい判断ができないからです。 >相手女性の自己破産時、裁判所よりこの慰謝料(債権)は残ります。と手紙が来ました。免責されなかったと言う事になるのでしょうか?なにか方法はありますか? 何も行動を起こしていないことが信じられません。 裁判所が自己破産手続きを開始した後は、債権者が口座を差し押さえることはできません。ただし、専門家に手続きを依頼した後、裁判所が自己破産手続を開始するまでの期間は、口座差し押さえの可能性が若干残ります。 口座の差し押さえには、財産を差し押さえてもいいという書類(債務名義といいます)が必要です。その書類(債務名義)を債権者が持っていなければ、口座を差し押さえることはできません。その書類(債務名義)として代表的なものが、公正証書や判決正本などです。 あなたは判決正本をもっているわけですから、口座を差し押さえることは可能でした。(破産手続きが済んでいるので今はもうできません。) >女性の口座などは、弁護士に依頼すれば、わかったり生活保護の需給などもわかったりするのでしょうか? 弁護士はそこまで調べることはできません。できるのは刑事事件に関することで、検事のみです。法的には問題がありますが、探偵社や調査会社で調べることができるようです。 >どうすれば離婚回避できますか? 裁判をするしかないでしょう。 夫が妻以外の女性と姦通(かんつう)した結果、婚姻(こんいん)が破綻(はたん)し、夫が離婚を求めて最高裁まで争ったケースの判例です。判決は「夫が勝手に情婦をもち妻を追い出すという離婚請求が認められるならば、妻は全く俗にいう踏(ふ)んだり蹴(け)ったりであり、法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」(最判昭和27.2.1)(昭和62年判例変更)として夫(有責配偶者)からの離婚請求を棄却しました。 昭和62年9月2日 最高裁大法廷判決 最高裁は、従来通り「有責配偶者側からの離婚請求は認めない」という原則を維持しつつ、「一定要件(苛酷条項)の下では離婚請求を認容する」とする下記の有名な大法廷判決を出しました。 「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないものとすることはできないものと解するのが相当である。 けだし、右のような場合には、もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」 大法廷判決は、「有責配偶者の離婚請求」を全面的に認めるのではなく、一定の苛酷条項を設けています。即ち、 1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。 2.夫婦の間に未成熟の子がいないこと。 3.相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれない。 等の場合は、有責配偶者側からの離婚請求を認める。 離婚により被る経済的不利益は、財産分与又は慰謝料により解決されるべきであるという趣旨です。 上記昭和62年大法廷判決後の差戻審判決 平成元年11月、東京高裁は夫の離婚請求を認容、妻が離婚請求が認容される場合に予備的に申し立てた財産分与1000万円、妻からの反訴による慰謝料1500万円を認めました。 つまり夫に対し妻に2500万円の支払い命令を下しました。 あなたの場合はお子様がいらっしゃるので、裁判になっても勝訴する可能性があります。 法テラスという国の設立機関がありますので、弁護士に相談してみましょう。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
詳しく回答いただき、ありがとうございました。 慰謝料決定後、行動を起こしてないことが信じられない…とありましたが 本当です。 慰謝料請求の裁判は弁護士に依頼しました。 私は、別れてほしくて不貞相手に慰謝料請求をしたのですが、弁護士に相談時、お金のないものからは取れないよ。といわれていましたが、将来の為の有責の証拠と、心理的にダメージを与える為に裁判を起こしましたが、こちらが考えているような普通の女性ではなかった為、自己破産を計画的にしたんだろうと思います。 自己破産の通知が裁判所から来て、私は「自己破産したのだから弁護士が言っていた通り、もう取れない…」と思い込んで調べる事もしなかったので、今になり、夫からの離婚調停の際に身辺調査を自分なりにしてみたら、まだその女性と続いているという事がわかり、いまさらながら、どうにかならないか?と考えていたのです。 こどもが成人するまでは、離婚のはなしは無いと思い込んでいたので、現在のような悩める状況になっていまいました。 弁護士には報酬として慰謝料の1割を毎月1万円づつ支払っただけで終わりました。今度、その弁護士に相談の予約を取ったので、聞いてみます。 自分だけでなく、一番は子供の為に、やはり離婚は絶対に避けたく、現在の生活を維持できるほうが子供の情緒にとっても安心なので、なんとかがんばります。 もし、アドバイスあればお願いします。
- yonesuke35
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>生活保護費を入金される口座を突き止めることができれば差押えは可能です。 裁判所に行って判決を元に強制執行を掛けましょう。 その相手は悪質です。 なぜならば裁判所は相手の口座の残高を 調べて慰謝料を決めたはずです。そのときは150万円以上口座に有った はずです。 裁判所は無いものからは請求しません。 裁判所には課税証明を提出させる権利があるはずです。 旦那さんからきちんと婚姻費用分担額は戴いているのですね。 一生別れないで生活費をもらい続けたらいいかと思います。
お礼
補足もお礼も遅くなりました。補足を読んでいただいて是非アドバイスいただきたいです。 結構、切羽つまってます。宜しくお願い致します。
補足
悪質な女性と長期間一緒なので、もはや私の知っている夫では無いと思います。ふたりして悪質なので、こらしめてやりたい気持ちがあります。 女性の口座などは、弁護士に依頼すれば、わかったり生活保護の需給などもわかったりするのでしょうか? 離婚を迫られているのですが、どうすれば回避できますか?
- keijidairi
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残念ながら今の法律ではお金のない人からお金はとれません。 >とにかく子供が社会人になるまでは離婚はしたくない その通りです。 子供が社会人になるまでと言わず、ご主人が定年になるまで我慢しましょう。 定年になって退職金の半分と預貯金の半分と不動産があるならそれも売って、その半分のお金をもらってから離婚しましょう。 離婚までの間にあなたもパートナーを見つければいいじゃないですか。 生活費は入れているのでしょうか?
お礼
回答頂いてから、補足とお礼が遅くなりました。 補足の件、読んでいただいて是非アドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。
補足
家を飛び出して行った当初は通帳印鑑を持っていかれましたが、婚費の調停で少ないが金額ですがもらってます。子供の塾代に消える程度の額です。 どうしたら、離婚回避できますか? 夫は調停で離婚を迫っています。 別居が長いから離婚になると調停員に脅されて金の無い夫からはお金は取れないよと調停員に言われ、散々です。 このままだと裁判で負けるから調停で手を打て!みたいな品のない調停員で悲しいです。それも男女共に。裁判になろうが、どうすれば離婚回避できますか?
- n_kamyi
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生活保護費は差押えできません。 ただ、口座に入金されたお金は差押えは可能ですので、生活保護費を入金される口座を突き止めることができれば差押えは可能です。 というか、いつまでも、そのくだらない女と、その女に入れ込んでる旦那のことは忘れて、ご質問者自身の生活を安定させる方向に力を注いだほうが、ご質問者は幸せになれると思いますが、いかがでしょう? 新しい恋を見つけてそちらに力を注ぎましょうよ。 人生一度きり。無駄なことに時間を費やすのは得策ではないと思いますよ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうできればいいですけど、私の一番にやらなければならない事はこどもたちを育て上げる事です。 みんなが成人して社会人になってからが私の新しい人生です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
債権が残っているのであれば、強制執行かけるのみです。 ですが自己破産したような方であれば、資産があるかどうかわかりませんので、空振りになる可能性が高いですね。 まずは相手の勤務先を調べることです。 給料の差押えが一番有力です。 回収の見込みのない債権は買うところはないでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます たぶん、女はきちんとした会社務めはした事はないようなので、現在は夫がヒモにされている状態だとおもいます。 普通の一般人ではなく、闇の部分、裏の部分を良く知ってるようなので 無理な夫が転がされているようです。お金もだいぶ取られているようですが 夫は狂っているので、正常な判断はつかないようです。 そのような図々しい女を悩ませるような事はなんとかできないでしょうか? もし、女が生活保護を受けているとしたら、生活保護からの差し押さえはできなのでしょうか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
その債権は自己破産で免責が認められたのですか?それともその分は免責が降りなかったのですか? 免責が認められたのであれば、債権は消滅しているので、どうしようもないです。
補足
相手女性の自己破産時、裁判所よりこの慰謝料(債権)は残ります。と手紙が来ました。免責されなかったと言う事になるのでしょうか? なにか方法はありますか?
お礼
回答ありがとうございます。 生活の為、仕事を休む事が難しいので、次回の調停で裁判所へ行く際、アドバイスいただいた事を聞いてこようと思います。(不貞相手の慰謝料について) 不倫は私も甲斐性がある人がしてほしいとおもいますが、残念ながら、全く甲斐性は無く、離婚調停の際でも「お金がない」といいますし、実際貯金はないのではないかと思います。 少ない給与は女に吸い取られているのではないかと想像できます。 あと、夫の口座関係ですが、私が知っていた口座は、夫が出て行った際、解約されました。新しく口座は作っているとは思いますが、全くわかりません。 お金が無いと言い張れば支払わなくてもいい、と本人も不貞相手も思っているらしく本当にズルイんです。 夫が今でも一般企業に勤めていたらこんなに「こちらも悩まないのですが、別居後やめてしまい、小さな個人企業を転々としているようで、本当に腹がたちます。