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WEBシステムの再販での権利
WEBシステム(商品管理システム)開発の依頼を受けお客様へ納品いたしました。 その後、お客様からWEBシステムを複製し他社へ販売すると言われました。 WEBシステムの所有者は、お客様ですが著作権は私にあると思うのですが、複製販売の費用(ライセンス?)を請求する事は可能なのでしょうか? また、販売を停止させる権利は、私にあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
開発の依頼を受けた時の契約条件次第ではないでしょうか。 受託開発の場合は、著作権を含めて委託元に売り渡すという契約も多くあります。 著作権も含めて売ってしまっている場合は、相手がどう使おうと文句は言えません。 著作権は質問者様が保持し、使用権だけを委託元に渡す契約であれば、複製販売に対して対価を請求できる可能性があります。
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- m-take0220
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著作権を譲渡していないのであれば、著作権者の許可なく複製を作成すれば、複製権の侵害になります。 また、内容を変更した場合、翻案権の侵害や同一性保持権の侵害なる可能性があります。 「完全にコピーしなければ著作権違反とならない」といった回答がありますが、著作権侵害に対する裁判の判決文を検索していくつか読んでみればわかりますが、他人の著作物を元にしたことが認められれば、完全に同じでなくても著作権侵害は認められます。
お礼
ありがとうございました。
- yoshix7
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ちょっと興味ある内容でしたので、社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会へ問い合わせてみました。 私は音楽の著作権についてしかわかりませんでしたので、ソフトウェアに関する著作権について質問してみました。 簡単に聞いただけなのですが ソフトウェアはプログラム著作物となり ・著作人格権 ・著作財産権 という2つの、著作権が発生するそうです。 著作人格権については、音楽などの著作権と同じく放棄できないもの、基本的に日本では著作権というものは放棄する法律がないので、フリーの音楽素材なども著作権は作曲者、作詞者に残ったままです。 これは、勝手に内容を変えることが出来ないというものになります。 2つめの、著作財産権というものですが、これは相手に譲渡することが出来るそうです。 これについては、コピーする、コピーを販売する、アップロードするなどの権利だそうです。 ということですので、元々あなたとお客さんとの間でどのような契約をされていたかが重要になります。 契約書や、話し合いの録音物、メールでやり取りしていればそのメールなどが残っていればわかりやすいですね、口約束などでは言った言っていないの水掛け論になってしまいます。 一度お電話されてみて詳しい内容を相談されてはいかがでしょうか? 社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会 携帯からは 03-5976-5175 固定電話 0210-765-175(平日の9時半~17時半です) トップページ http://www2.accsjp.or.jp/ 問い合わせ http://www2.accsjp.or.jp/piracy/ 勉強になりました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。
- gtx456gtx
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>WEBシステム(商品管理システム)開発の依頼を受けお客様へ納品いたしました。 依頼元との契約に依存します。 ご質問者様が所有権(仮称)を保持し依頼元は納品されたWEBの利用する使用許諾権を有すだけならWEBを他社に販売するにはご質問者様の承認=お金が発生しますが、 納入先が著作権(仮称)を持ちご質問者様が開発する作業を請け負った場合はWEBを他社に販売してもご質問者様を単なる作業者でしかないです。 *上記の所有権(仮称)のようなものです。 著作権は単なるシステムをコーディングすると同時に発生する権利なので、著作権というよりはWEBシステムの所有権のようなものだと思いますが、それは法律に詳しい方のアドバイスを待った方が良いと思います。 どの程度ソースを変更すると著作権を回避できるか不明ですが、完全にコピーしなければ著作権違反とならないのでご質問の内容を著作権で権利を主張することは難しいと思います。 ソフトウェアの著作権について http://www.cakewalk.jp/Info/antipiracy.shtml
お礼
なるほど、、、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。
補足
著作権は、私が保持しておりますが、使用権は、設定しておりませんでした。