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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開発したソフトの流用について)

ソフトの流用について

このQ&Aのポイント
  • 開発したソフトを他のシステムに流用することが可能かどうかを知りたいと思っています。
  • A病院から依頼を受けて患者さんの予約システムを開発しました。
  • 他のB病院から同様の予約システムの依頼があり、A病院に納品した予約システムのデザインを変更して流用することは法律的に問題がありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

著作権というものは、著作者に有ります。 問題は使用権の方で、A病院に「排他的使用権」とか「独占的使用権」というものを与える契約になっているかどうかです。 「開発時にA病院とは特に契約書などをかわしておらず、」ということであれば、A病院は「非排他的使用権」を有すると考えられますので、著作者が著作物を再利用して、B病院向けに使用権を販売することは問題ないはずです。 今後、再利用をしたい「知的財産」を顧客に販売する場合には、「非排他的使用権」であることを明示した方が安心です。 「排他的使用権」を求められた場合には、再利用が制限されるので、契約料金を上げるなどの交渉の余地が考えられます。

tomtomoo
質問者

お礼

使用権について詳しい説明をしていただき、ありがとうございまいた。 非常によく理解できて、参考になりました。

その他の回答 (5)

回答No.6

「取り決めがない」以上、「勝手に使ってよい」とはなりませんし、「自由に使えない」というものでもありません。 取り決めがない以上A病院と質問者さん双方が協議して定めるほかありません。

tomtomoo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

A病院に確認しても、「上に確認を仰ぐ」と云って店晒しにされる のがオチです。 口頭契約(特約の定めがない)のであれば、プログラムの著作権は 当然に開発者にあります。病院側にもある可能性はありますが、 その場合も権利共有ですから開発者が病院側から著作権で制限され ることはありません。 ですから、権利関係の心配から何かをアクションしなければならない という事は本件ではありません。 商売としての信義上の問題として捉えるならA病院に何らかの形で インフォームした方がいいかも知れませんが、冒頭のように思わぬ 障害になる可能性もありますから、許可を受けるというような頼み かたはしないほうがいいでしょう。 それより、 ・機会がある毎に「A病院にはお世話になった」  とか ・B病院にはA病院より安値では絶対に見積もりしない とか のほうが大事です。

tomtomoo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

>流用が問題になるかどうかを知りたい これは「問題が起こらなければわからない」です。 A病院の人間がたまたまB病院を利用して「これってウチと同じじゃないか?」ということになってそれが「問題視」されるか「システムなんだから同じのがあって当たり前」となるかです。 取り決めがない以上、お互いの主張を法律で裁くとなれば「裁判」しかありません。 病院ともなれば顧問弁護士がついている可能性が高いので問題が起これば不利になる可能性が高いですね。 心配なら今からでも遅くないので「契約書」というよりも「覚書」のようなものを交わしておくべきです。 ただプログラムを流用したとしてもデザインやシステム変更をすれば「同じもの」ではないので問題ないと思います。

tomtomoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判になることも考えておかなくてはいけないということ、大変参考になりました。 きちんと文書で確認をしておくようにします。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

システム開発の契約形態が、 (1)人材派遣なら病院側 (2)開発委任契約でも病院側 (3)開発請負契約なら開発者 だと思います。 今回は(3)に該当するのではないですか? 著作権法も著作権は開発者の権利というのが一般的です。 とはいえ、ASPサービスでもパッケージでもないものであれば 病院側にも自分の著作権だと主張する権利は生まれます。 ばれるリスクも考えるなら、先に納入した病院に話し合ったほうが良いと思います。

tomtomoo
質問者

お礼

おっしゃる通り、トラブルになるのを防ぐには先に納入した病院と話をして許可をとるのが良いようですね。 ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

契約書がないから、口頭でのやり取りで判断するしかない。 契約書がない=無条件に御質問のとおりになるとは言えないです。 口頭でも契約は成立しますので、どのように取り決めしたかによって違法か否かが分かれます。

tomtomoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

tomtomoo
質問者

補足

仕様や費用については打ち合わせの際に相談して決定しましたが、著作権やプログラムの流用については特にやり取りはしていません。本来であれば、契約書や口頭で著作権等の取り決めをしておくべきなのでしょうが、取り決めがなかった場合に流用が問題になるかどうかを知りたいと思っています。

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