• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賭博開帳する場合。)

宝くじで一発当てたら、賭博を開帳してみたいと思って居るんですけど。

このQ&Aのポイント
  • 賭博のボーダーについて教えてください。
  • お金持ちの人たちの場合は貧乏な人よりいっぱいかけても賭博にならないのですか。
  • 三店方式を採用する場合の手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”何でも少額の、常識に照らし合わせて大丈夫な額なら賭博にならないそうなので、 それを教えてください。”    ↑ 刑法第185条 「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。  ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」 判例では、金銭は例えわずかでも、但し書きに 該当しない、となっています。 つまり、少額であっても、金銭は賭博になります。 残念でした。 判例では、天丼一杯は、但し書きに該当し、賭博に ならないとしたものがあります。 ”近くの公園で、 おじさんたちがお金をかけて将棋をやっています。 三店方式じゃないですが、たぶん少額なので、 許されてるんだと思います。”    ↑ お金を掛ければ賭博罪が成立します。 しかし、少額であるので、警察が見て見ぬふりを しているだけです。 つまり、犯罪にはなりますが、警察が 動かない、というだけです。

buibuibuta
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

再度投稿します。 間違った回答が目立ちますね。 金銭は、例え少額でも犯罪になりますよ。 これは学説判例の一致した見解です。 それから、将棋や囲碁も、博打であること は、判例で確立しています。

buibuibuta
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

麻雀だって自分がプレイヤーですね。将棋も同じ。賭博には違いない。ただし、一時の娯楽に供する場合は除外。 額は常識的な範囲。あいまい。将棋でも数十万とかになれば摘発される可能性がある。小銭程度なら問題なし。 賭場として営業したらどう考えてもアウト。 ま、でも宝くじなんて十生でも当たらないから考える必要無し。 (ああ、でも、知り合いは300万だか当たったけどね。もっとも、それまでに数百万は買ったそうな)

buibuibuta
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

ひとつ勘違いをしてますよ。賭け将棋は、賭け麻雀やルーレットと違って、自分がプレーヤーの場合、賭博になりません。これ、馬でも自転車でも同じです。自分がプレーヤーで、偶然の要素がないものは、賭博の罪は成立しません。 法律上の賭博は、その中に偶然の要素があることが必要になります。将棋の場合、実力のみの勝負とみなされるので、賭け将棋は指している人が賭ける場合、賭博じゃないんです。 見ている人が賭けたらそれは自分の実力じゃないので、運の要素が入りますよね。なので賭博になります。そのおまわりさんは、他人が賭けているケースを見逃していましたか?

buibuibuta
質問者

お礼

ありがとうございます。