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父の年金についてお尋ねします。

86才の父が亡くなりました。 今月の7日に高専賃へ入りそれまではわたしと暮らしていました。 23区から市の高専賃へ行きました。 そこへ移って落ち着く間もなく11日に亡くなりました。 施設利用料、病院代、葬儀代と多くのお金が必要になり、困っていましたら、 今月は年金支給月なので、今月分だけでも貰えるはずだからと言われました。 どういう手続きを取ればいいのでしょうか? 同一世帯の親族じゃないと年金の未支給請求はできないのでしょうか? また、親戚等も居ないし、市へ移った父の葬儀はそこでひっそりと行ないました。 低料金での葬儀でしたが、役所から葬祭費をいただけるのでしょうか? 病院代と葬儀代は支払えたのですが、高専賃の費用に困っています。

みんなの回答

回答No.5

生計同一証明については、回答4にて tamarinn20 氏からご指摘があったとおりで、条件A(生計同一)を満たすのみで可です(遺族年金と混同しておりました)。 訂正し、お詫びいたします。 tamarinn20 氏、毎度ながらの細かいツッコミ(苦笑)をありがとうございました。 生計同一証明に係る書類(生計同一・維持証明書)の様式例は、以下のとおりです。 このような様式が、年金事務所および市区町村に用意されています。 http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/14554/1/seikeiijidouitusyoumei.pdf その他、蛇足ですが、生計同一・維持関係等の認定に係る根拠通達は以下のとおりです。 平成23年3月23日付けで改正通達が出され、4月1日から改正後の基準が適用されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110512T0080.pdf  

回答No.4

未支給年金は生計を同一にする3親等内の親族が受給できます。 必ずしも、同一住所に居住している必要はなく、 別住所の場合は生計同一証明が必要になります。 難しいものではなく、年金事務所に所定の様式がありますが、別居の事由と、第三者の証明(近所の人でもいい)が必要なくらいです。 6月に亡くなられているので、未支給は4,5,6月分の年金です。 また、NO2で生計を同一の条件A,Bともを満たすことと記入されていますが、誤りです。 A,B両方を満たす場合は生計維持要件です(遺族年金などの受給のとき) 収入などの条件Bは未支給の場合、要求されていません。生計同一のみ求められています。

回答No.3

さらに重要な事項を追加補足します。 年金を受けていた人が亡くなったときには、年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。 参考URLにあるような様式です。 参考URL http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/154_5.pdf 通常、10日以内(国民年金[年金証書で「何々基礎年金」「何々福祉年金」となっているとき]は14日以内)の提出が必要です。 届書には、亡くなった人の基礎年金番号と年金コード(いずれも、亡くなった人の年金証書に記載があります)や生年月日などを記入し、年金証書と、死亡証明書類(戸籍抄本か、住民票の除票[その人が住民票から除かれたことを証する公的書類のことで、役所に問い合わせて下さい])を添えます。 提出先は年金事務所ですが、障害基礎年金か遺族基礎年金だけを受けていた人が亡くなったときは、提出先が市区町村の国民年金担当課窓口となります。 年金受給権者死亡届の様式は、年金事務所および市区町村の窓口にあるので、事前に入手して下さい。 なお、届け出が遅れてしまったときは、年金のほうでは死亡を確認することができないため、死亡の届け出が済むまでは年金が支払われ続けてしまいます。 すると、その過払いの分の返還を求められることにもなりますので、十分に注意して下さい。 一方、未支給年金については既に前回答で述べたとおりですが、通常、上述の死亡届と一体になっています。 添えるべき書類等も同様です。 参考URL http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/154_5.pdf いずれにしても、年金には年金のきまりごとがありますから、ただ単に相続の手続きを済ませて口座凍結を解除すれば良い、ということにはなりません。 この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いします。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/154_5.pdf
回答No.2

年金を受けている人がその受給期間内に死亡したときで、死亡した人に支払うべき年金にまだ未払いの期間が残っている、というケースに当たります。 このとき、死亡した人と生計を同一にしていた遺族(あとで述べます)は、その未払い分を請求して受け取ることができます。 これを未支給年金の請求といいます。 死亡した人の口座は相続が確定するまでの間は凍結しなければなりませんから、このような段取りになります。 遺族の範囲は次のとおり(老齢基礎年金を受けているものと仮定しています。他の種類の年金の場合も同様ですが、詳細は年金事務所などにお尋ね下さい。)で、優先順位があります。 配偶者、実子、実父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順です。 また、生計を同一にしていたとは、死亡した人が死亡した当時に、遺族が以下の条件A・Bにともにあてはまる場合です。 条件 A(どれかを満たすこと) 1 住民票上同一世帯 2 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一 3 住所が住民票上異なるが、実際にはに起居を共にし、家計も同一 4 単身赴任や就学、施設入所などで住所を別にしているが、仕送りなどの経済的援助と定期的な音信などが交わされている 条件 B(どれかを満たすこと) 1 (あなたの)前年の収入が850万円(所得に換算して 655.5万円)未満であること 2 (あなたの)退職などの事由により、おおむね5年以内に1の基準に該当すると見込まれること 一方、後期高齢者医療制度(75歳以上の方)に入っていたと思われるので、その葬祭費(5万円)を、実際の葬儀を執行した人(通常は喪主)が受け取ることができます。 こちらについては、役所に問い合わせていただきたいと思います。 後期高齢者医療制度の保険証や、葬儀費用の領収証、喪主の人の預貯金通帳・印鑑などの提出を求められます。  

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

いまどき、年金が手渡し支給ということないと思うので、 父上の預金口座に、振り込まれるのでは? 遺産相続者全員(質問者様の母上・兄弟姉妹の生存者)の 実印押した遺産相続協議書に、預金は、後始末のために質問者様が使う と書いてもらい、(遺産相続者が質問者様一人なら、父上の戸籍謄本だけでよい) 預金封鎖解除して、おろしてくる。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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