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初耳!消費税の真実!!
質問させて頂きます。 今日、TVタックルを見ていたのですが、なんと 開業2年以内もしくは、年収1000万未満のお店は、 消費税を払う必要がありません!との事を言って いました。 まじっすか!私はこの事実をまったく知りませんでした。 では開業2年以内のお店に支払った消費税は国庫に 行かず、そのお店にカンパしているのと同じだと思います。 なぜカンパしなくてはいけないのでしょうか! また年収1000万未満のお店も問題です。開業した日は分 かっても、そのお店の年収までは分かりません。 開業2年以内も年収1000万未満も、国で消費税の徴収 システムを改めてもらわないと納得できません。 そこで質問なのですが、開業2年以内のお店で、消費税を 請求された場合、拒否する事は出来るのでしょうか? 拒否できないのなら、それはどー言う理由からなのでしょうか? もーどーせなら、開業2年以内は全部内税にしてほしいです。 なら怒りも半減するかもしれません。 TVを見た直後なので、怒りに任せて書いてしまいました。 乱文申し訳御座いません。 よろしくお願いいたします。
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>そこで質問なのですが、開業2年以内のお店で、消費税を >請求された場合、拒否する事は出来るのでしょうか? 拒否することも出来ますが、 店は商品を売ることも拒否出来ますからね? 売買契約というのは双方の意思があって初めて成立するものなので、 「嫌なら買うな」という姿勢でも法律上はまったく問題ありません。 物の売り買いは民法上の契約ですから。
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- ben0514
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私もあの番組だけの情報であれば、あなたのように思われてもしょうがないでしょう。 しかしよく考えてください。 あくまでも売上高で判断するのです。それも2年前の売上高で判断するのです。 2年前の売上高が1000万円を超えていても、申告年の売り上げが500万円の場合であれば、500万円についての納税義務となります。 設立後2年間であっても、その2年間で億単位の売上を上げても、3年目の売上の保障は何もありません。 基準がおかしいと私は思いますね。 消費税の免税事業者であっても、仕入れの時には消費税を支払っています。最低でもその分は顧客から貰わなければ商売になりません。内税も外税も決まりはありません。ただ法律で明示しなければなりませんので、どちらの表示にされても、消費税の額が表記されてしまうことでしょう。 最後に、免税事業者への消費税がすべて免税事業者の懐に入るようなイメージに聞こえますが、仕入と相殺されて残るのは微々たる物でしょう。微々たる物だからという理由にではいけないと思いますが、さらに免税により利益が上がれば、所得税や法人税が課税されます。 したがって、1050万円の売上に経費が840万円かかれば、200万円と10万円が残ります。10万円を納税する事業者であれば、200万円に対して法人税などが課税され、免税事業者であれば210万円に法人税などが課税されることになります。法人であれば法人税以外にいくつもの税が貸されるわけですが、この程度の規模であればほとんど残りません。 そして、免税事業者かどうかの判断は、外部の人間が判断できません。小規模な会社ほど、売上は公表されていませんからね。 私の会社では、免税事業者になれる期間であっても課税事業者を選んでいます。これは、課税仕入れなどにより赤字となった場合に、消費税の還付が受けられるということからです。
お礼
>設立後2年間であっても、その2年間で億単位の売上を上げても、 3年目の売上の保障は何もありません。基準がおかしいと私は思いますね。 私はまったくおかしいとは思えません。自営業をやっているのですから、売り上げ の保障ってなんですか?不渡りだされたら入金ないし、ライバル店近くに出来たら 売り上げ落ちるし、そりゃー色々事情があると思いますよー 利益出なかったら税金払わなくていいんですから、お客様から預かった消費税を、 売り上金に混ぜちゃうのがおかしいんですよー。帳簿上は分けてるハズですけど、 筋から言えば、現金も売上金と消費税を分けておくべきです。 赤字経営だと税金払わなくていいんですから、ちゃんとお客様からお預かりした、 消費税ぐらい 払いなさいよ~(大泉洋:風) 後ですね、売り上げこんだけ、経費こんだけ、差し引きこんだけ、税金こんだけ、 それでやっていけない会社なら、それまでなのです。 色々ともがき苦しみ、知恵を絞りますよね、でも、それでも駄目ならそこまでなのです。 それが資本主義なのです。 個々のお客様が支払った消費税を、運転資金に使っていい事にはならないと思います。 やはり消費税法、納得いきません。 ご回答ありがとうございました。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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ANo.7 3. 消費税として売買の時に、お客さんから領収した金額分は、税金を代理的に徴収しているというものでしょう? ならば、赤字になったらそれを国に納付しないで自分のものにできるという法理はどこから来るのですか? ありえないですね。 赤字やその他のことの手当てや補助は別の性格ではないのでしょうか? 専門家が何を考えているんでしょうか? 買主は税金を納めたのであり、売主の補助するつもりのものではありません。 そういう関係は売買の関係にはありません。当たり前の話です。 売主が納付できなくなった、とか、国が徴収できなくなった。という事情は起りうるでしょうが、それは話の次元が違うのです。 赤字でも存続していれば、徴収はできるだろうし、納付が可能になることもありましょう。 トンズラしてしまえばしょうがないですが。しょうがないだけであり、納付と徴収のの義務は存続しています。
お礼
そーだーそーだー まったくだー! 販売者側は、法律守ってるだけだしー この怒りを、何処にぶつけていけばいいんだー! ご回答ありがとう御座いました。
- kyo-mogu
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私は導入時にそういった免除が有ることは知っていましたし、どっかの党がおかしいと言っていたこともあります。 私の勤めている会社も、消費税だけは困っていますよ。 未だに解決していないままなんだなと。 消費税が上がるとかそういったときにしかマスコミは消費税について説明もないから気がつかないんですよね。
お礼
どっかの党、 共産党か社民党だろうか・・ しかし、個々のお財布と直結している税法だけに、 どーにかならないものですかねー ご回答ありがとうございました。
>拒否する事は出来るのでしょうか? できません。 嫌ならそんな店で買わなきゃいいのだ。 どういう値つけをしようがそれは店の自由。 そのお店は、徴収するけど、納付しないという、 国のルールに従っているだけなのだから。 それと、消費税だけとりあげてるようだが、 世の中には法人税を納めていない中小零細企業が 山のように存在するぞ。知らずにそういうところからも 買っているのだ。知らないってことは怖いね。
お礼
ほんと!色々と納得できない、矛盾だらけの法律がありそうですが・・・ 知るのが怖い気もします(><) 官直人ー 何とかしてくれー ご回答ありがとう御座いました。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
1. 消費税を納付する必要がないのであるならば、消費税として領収することはできなく、それは価格だということをはっきり明記させるべきですね。 2. 或いは、“これこれだから、私どもの店は消費税納付の義務が免除されています。だから、消費税を取りません”と明示させるべきですね。
お礼
まったくもって、その通だー!筋が通っているぞー! ご回答ありがとうございました。
>また年収1000万未満のお店も問題です。 現実の話を判ってないと思います。 「1000万円だから、それにかかる消費税は、50万になるので、それが申告しなくてもいい金額だ!」と思われて居ませんか? 商売は仕入れが発生します。 年商1千万で7割で仕入れたとして、700万が仕入れです。 しいれの700万に対しては、仕入れ時に仕入れ元へ支払われて居ます。 ですので、300万の利益の部分になるんです。(まぁ、3割も利益を取れているお店はとても少ないでしょうけどね。) 300万に掛かる消費税は。15万円です。 これがお店が本来納めなければならない消費税です。 さて、そもそもお店が300万の利益で経営できると思いますか? お店の事務所費、給料、光熱費、事務費などなど。 年商1000万以下と言う事になれば、現実的に会社としては。大赤字の会社なんですよ。 その辺をTVなどはきちんと説明しないんですよね。 ワイドショーですから、面白おかしく大げさにとらえて、ばか騒ぎをすればよいだけですので。 仕入れに消費税が発生して居るのですから、幾ら1000万以下の会社だからと言って、貴方に売るのに消費税を全額引く事は出来ません。 上に書いたとおり、仕入れの支払いは免除されず、発生して居るからです。 こういう所はTVできちんと説明して居ましたか?
お礼
赤字だからどーだと言うんでしょーか?消費税を払う側としては、 まったく関係ない事だと思います。年商1000万以下の赤字経営の会社は、 1989年の4月から消費税施行されようが、されまいが、赤字経営なのです。 そんな会社の赤字補填目的で、自分の払った消費税が使われていると思うと 、また腹が立ってきました。 私は別に、消費税を払うのが嫌なのではないのです。 私の払った消費税が、国庫に行っていると思っていたのに・・・くぅ~ まったく詐欺にあった様な気持ちなのです。 消費税法で、そー言う仕組になっているのだから、仕方ないですが、 まったく納得出来ません。 とはいえ、消費税の支払いを拒めば、売買契約は成立しないし・・・ 困りました・・・ ご回答ありがとう御座いました。
- F5IVE-STAR
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開業2年以内で売上(又は2年前の売上)が1000万未満なら消費税免除、という消費税法のことですね。 消費税法は消費税込みが原則ですので、販売の際に消費税を請求してもいいというより、請求ねばならず、だからこそ「消費税免除」が生きてくるわけです。 消費税を上乗せするのは違法でもなんでもありません。 この場合は消費税分も預かり金としてではなく売上金の一部として内包されることになり、すなわち利益の一部となります。 その部分が、ばかばかしいと感じられているようですが、請求金額を払わねば取引とならないだけです。 従って、払わないというより購入しなければいい、ということになります。 消費税が導入された当初によく見られた「消費税はいただきません」は不法ですので、さすがに今日そんなことを書いている店などないと思います。
お礼
なるほどーご解説ありがとうございました。 キッチリ取った消費税は全て、キッチリ国庫に納めて欲しいものです。 そーでないと 納得できません。
- Oaktreefield(@Oaktree-field)
- ベストアンサー率18% (98/540)
>TVタックルを見ていたのですが、 それを見ていませんが、 年収1000万円でも、所得は0円という場合があります。 年収=売上高≠利益 >怒りに任せて書いてしまいました。 冷静にお願いします。
お礼
赤字なら所得税は免除ですが、お客様から預かっている消費税は、 国庫に納めるのが筋じゃないかと思うんですけどねー 消費税法でそー決めてるのだから、仕方ないですけど、まったく納得 出来ませんねー。 冷静に冷静に・・・ふぅーふぅー 雨にあたってきま~す。 ご回答ありがとうございました~
- AkiraHari
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>もーどーせなら、開業2年以内は全部内税にしてほしいです。 >なら怒りも半減するかもしれません。 え~~~~~ 内税にしたらいいんですかぁ じゃ、内税にします。 今更、開業2年以内がどうの、売上1000万未満ならどうのとTVタックルの低レベルが解る内容です。 見てなかったのでTVタックルでどういってたか知りませんが「年収1000万未満のお店」と言ってたんですか? ま、これだと一知半解で正確なことを知ったら質問者さんはもっとお怒りになるでしょう。 さらに正確に言うと開業2年以内でまったく消費税を納めていないわけではないんですよ。 正確に伝えるのは結構面倒なので止めますけど。
お礼
ご回答ありがとうございました。
年収ではなく年商です。 貴方の仰るとおりで、消費税を取られるほうは、納得の出来ない仕組みです。 私も、見ていましたがお店から徴収する税務手続きを考えると、コストのほうが高いと言っていましたが、納得いかない話です。 お店はその分利益が上がるわけです。これを益税と言いますが、払わされるほうはバカみたいな話です。お店の規模に関係なく消費税は取られるわけですから。 今後、消費税を上げるというなら、この辺の矛盾を解消しないと国民は納得しないと思います。徴税コストが少なくて済む方法を考えるべきです。霞ヶ関は頭のいいキャリアを高い給料で抱えているわけですから。
お礼
わぁ!年商でした。(><) お恥ずかしい。 ご指摘ありがとうございます。 おっしおゃる通り、なんとか消費税の矛盾を解消してもらいたいです。 今度は15%に上がる様な事を、与謝野さんが言っていましたが、これ を機に消費税法を改定してもらえると嬉しいのですが・・・ ご回答ありがとう御座いました。
お礼
おっしゃる通で御座いますね^^; 商品を売ってもらえないでしょうね。 的確なお答え、ありがとう御座いました。