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生活保護の申請で
役所に相談に行ったのですが。 本人に精神障害があり、申請は本人ではなくてもできると以前には言われたのですが、歩けるなら本人が来て欲しいといわれました。本当に歩けないとか入院とかなら話が違うようですが。 法律でいうと本人以外の親族なら大丈夫とありますが。どっちですか? それと、審査とか何回かはあるといわれたのですが。どのくらいの厳しさで家庭訪問とかされるのですか?聞き取りはどのくらいですか? 本人ではなく、親族の者の代理質問です。
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本人が行くのが一番話が早いんです。と、言いますのも、親族が代理で行く場合、委任状が必要になりますし、第一、本人の様子が分かりません。本当にどうゆう状況なのかと。 歩行困難な方は言えば家に担当者が来てくれる筈です。入院している方は、病院に担当者が来ます。 審査は通常1回で終わります。2回も3回も審査があるなんて聞いた事も無いです。 生活保護申請が受理されて、最初の1ヶ月内に1度「家庭訪問」があります。入院してる場合は「病院への訪問」です。その後は大体3ヶ月に1回の割合で「抜き打ち家庭訪問」があります。予告無く訪問してきます。これは不正受給してないかをチェックする為であり、止むを得ません。ただ、担当者も予告無しに来るので、たまたま留守の場合があります。そんな時は担当者さんはメモを郵便受けかに投函していきます。内容は「今日、訪問しましたがお留守でしたので、保護課までご連絡ください」といった内容です。で、電話をかけたら、訪問の日はいつが良いですか?と聞かれます。抜き打ちじゃなくなる訳です。何か矛盾してるみたいですが、事実はそうなんです。 聞き取りって言っても大したものではありません。家の様子、部屋の様子を見て「凄い贅沢品」が無いかチェックするぐらいのものです。あと、車の有無ですね。生活状況を簡単に聞かれて、それでお終いです。
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- momo-kumo
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生活保護申請は本人以外の親族でも可能ですが、誰でも良いわけでなく一定の範囲が定められています。 「生活保護法第7条」参照のこと。 ok_make_itさんの質問は、このカテゴリーや他のカテゴリーで何回も拝見していますが、 高齢の両親と精神障害を持っておられる息子さんの3人の話しか出てきていないようですから、 親族と言われていますが、ok_make_itさんとこの家族との続柄は不明ですから、福祉事務所の 対応の是非は、書かれている内容では判断できません。 また、申請は一定の親族でも可能ですが、次の段階として、本人の申請意志の確認は必要となります、 また、保護開始にあたっての資産調査などには本人の同意書が必要ですから、本人が来所可能なら 同意書を自署、捺印も必要となりますので、本人の来所を求めるのは合理性があると考えられます。
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