- ベストアンサー
生活保護を受けるのに、
役所に相談に行きました。ただし、本人ではなく家族としての代理です。 本人は精神障害2級で、以後の相談も家族が代理で申請する他ないのですが、申請は家族の申しだで大丈夫とは言われました。 しかしながら、定期的に生活保護を受けると調査が入るそうですが、その点で精神障害者に対応できるか不安です。調査ってどんなことを聞かれるのでしょうか? すくなくても、精神障害を持っているということは記録された上で訪問していただけるのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#136967
回答No.1
まだ、精神障害者がお住まいを管轄している役所の担当者への相談の段階での返答かと思われますが、実際に生活保護受給申請を窓口へ提出されたあと、今度は、お住まいを管轄しております都道府県の保護課や福祉課での書類審査などが行なわれることになり、そこで認可が出るかどうかは、市町村での対応とは異なる結果が出ることが多々ありえます。 最終結論までは、申請されて2週間程で、現在は出るように聞いております。 もし、都道府県での審査において認可されなかった場合には、生涯に渡って受給資格はありません。 無論、認可され受給できる状態になれば、役所の担当者も、精神障害だということを認識した上で、毎月など調査に訪れますので、受給開始後は、買物できる内容などの制約が多く出てまいります。
お礼
ありがとうございます。