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母子家庭で子供(大学生)の年収が103万を超えた時

私は現在大学生で、高校3年の弟(もうすぐ18歳)と母の3人暮らしです。 今年のアルバイトの年収が103万を超えそうなのですが、103万を超えたらどうなるんでしょうか。 母子家庭のため103万は超えても大丈夫、というわけではないんでしょうか。 いろいろ調べたのですが、よくわかりませんでした…。 ちなみに母の去年の年収は400万ちょっとです。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。

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質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 まとめもあって、すごくわかりやすいです。 jfk26さんのご説明を参考に、今後の出勤日数を調整したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>今年のアルバイトの年収が103万を超えそうなのですが、103万を超えたらどうなるんでしょうか。 お母様が貴方を税金上の扶養にできなくなり、その控除分所得税や住民税が高くなります。 所得税 19000円 住民税 33000円 合計 52000円 高くなります。 所得税は今年の分から高くなり、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税なので来年分から高くなります。 >母子家庭のため103万は超えても大丈夫、というわけではないんでしょうか いいえ。 母子家庭であっても同じです。 なお、母子家庭の場合、寡婦控除という控除が特別にあったり、住民税は年収2044000円未満ならかからない、ということはありますが、扶養にできる親族の年収限度額は同じです。

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質問者

お礼

母子家庭でも同じなんですね。 税金の計算までしていただき、参考になりました。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

親の扶養から外れて、親の扶養控除が減って増税となる可能性があります。 参考URL 130万程度までは健康保険の被扶養者でよいはずです。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-43620/
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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。