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告訴状 受理
告訴状を警察の方へ提出に行こうと考えております。 受理というのは簡単にしてもらえないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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- walkonpapa
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回答No.1
おはようございます。 どういう事件なのか、概要がはっきりしませんと回答のしようがありませんが・・・・。 告訴というのは、犯人の処罰を求めて警察など捜査機関に犯罪を報告することです。 質問者様が被害者であるなど、告訴要件を具備していないと告訴はできません。 犯罪であることが明白な事件でなければ、警察ではおそらく、告訴要件に加え事件性、つまり犯罪性の有無を慎重に検討するものと思います。 それは、刑事訴訟法で告訴を受理した司法警察員は速やかに関係書類と証拠物を検察官に送付しなければならないと決められているからです。 受理するだけの被害届とは違い、告訴状は受理したら必ず捜査をして関係書類を検察庁に送付しなければならず、送付を受けた検察官も公訴の可否を判断し、公訴できない場合はそのことを告訴した人に通知する義務があります。 基本的には、提出された告訴状を警察が拒否することはできません。 しかし、現実問題としてすべての被害者が告訴状を提出するようになれば、警察に届けられた事件の全てに捜査を尽くすことになり、警察の機能そのものが損なわれることになりかねません。 警察に寄せられる相談の多くは、民事問題の域を出ない事案、容疑性が希薄な事案など様々だそうですので、よほど明白な事件性と犯人性がなければ即日受理するということはないのかもしれません。 まずは警察署の相談係で詳しい事案概要を打ち明けて相談されてみてはいかがでしょうか。 事案の内容次第では、即座に事件として処理してもらえるかも知れません。
お礼
ありがとうございます。 *告訴内容は私文書偽造です。