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告訴状の受理のさせ方

所轄は有無を言わさず返送してきました。 そこで、検察に出すとともに監察経由で再度警察の受理を考えていますが、別に良い方法はありますか? 何かと忙しい警察が受理を拒む事は良くあると聞いていますが、警察が告訴状を受理しなければならない義務の根拠条文は何でしょうか? お教えいただければ幸いです。 宜しくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

刑事訴訟法230条、同法241条、同法242条 刑事訴訟規則58条等です。

saikennsha
質問者

お礼

ありがとうございました!