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無職→転職の場合の、市民税の支払いの仕組みについて
よろしくお願いいたします。 一年目→無職 二年目→派遣で仕事開始 三年目→上の会社で直接雇用に(←今、ここです。) そして市民税の請求書が今届いたのですが、働いてる間は市民税って給与から引かれているのが普通ではないでしょうか? 長年派遣で勤務してきましたが、就業中は市から請求書が来たことはないのですが…。請求書とおり支払ったら二重払いになりませんか? もっとも公的機関が間違うのも考えにくいので、やはり請求書がくるのはしかるべき理由があるのでしょうか? このばあい、問い合わせる先は会社と市役所と、どちらにすればいいのでしょう。
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基本を二つ理解すると、全部わかります。 1 住民税は前年の所得から計算する。 平成22年1月1日から12月31日の所得に対して、平成23年6月ぐらいに「住民税を払ってね」という通知がされます。 ですから「○○年分」という言い方では常に一年ずれた話になるというわけで、住民税の話をする際にコングラがる元になってますね。 2 納付方法 通知を貰って、自分で納める方法を普通徴収といいます。 普通納付という言い方でよいと思いますが、取る側からいうと徴収なので普通徴収というのでしょう。 「給与から天引きしてくれ」という人と、給与から天引きして納めてもらうと滞納が少なくなるという当局の考えがマッチして「特別徴収」という制度があります。 特別徴収では、市が勤務先に「この人からは、これだけ徴収して納めてくれ」と住民税の通知をします。無論本人へも通知をしますが、これは企業の経理担当者が「はい、これね」と渡すだけだったり、給与明細に一緒に入ってるだけなので「なんじゃいこれ」と捨ててしまう人もいるぐらいです。大事な通知なんですけどね。 特別徴収制度については、法律では「しなくてはならない」としてますが、特別な事情があるときにはしなくてもいいという歯切れの悪い制度になってます。 「面倒くさいから特別徴収はしない」としてる企業も結構あります。 そういう企業に就職した場合には、住民税は給与から天引きされません。 くどい言い方をしますと、住民税は特別徴収されません。 特別徴収されない場合は、住民税の通知そのものが、当たり前ですが本人にされます。 当たり前ですが、本人が銀行で納めます。 かって住民税の請求書が来たことはなく、給与から天引きされていたといわれてますが、請求書ではなく「通知書」が届いてるはずです。 縦5センチ横幅21センチくらいで、細かい漢字と数字が升目に入ってる、給与明細とはちがう紙切れです。 よほどの事がないと必要なものではないです。
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- jfk26
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住民税(区民税・都民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります。 そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります また住民税と言うのは1年が終わると会社が給与支払報告書と言うものをそれぞれの市区町村の役所に送ります、それを基に役所は住民税を計算して会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるのです。 そして天引きされない場合には従業員個人に対して役所から納付書が送られてくると言うことです。 それと特別徴収と普通徴収の徴収方法を決めるのは会社です。 会社は特別徴収義務者ですので特別徴収は義務です、ただし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて年末調整をする従業員に限られます。 それ以外は必ずしも特別徴収をしなければならないということはありません、つまりやってもいいがやらなくてもいいということです。 ですから会社が決めると言っても給与支払報告書を出す段階で誰でも彼でも普通徴収に出来るというわけではありません。 >そして市民税の請求書が今届いたのですが、働いてる間は市民税って給与から引かれているのが普通ではないでしょうか? ですから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて年末調整されている従業員については会社は特別徴収義務者として住民税を特別徴収する義務がありますが、そうでなければやってもやらなくても良いのです。 ですから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて年末調整されていなければ住民税の天引きをしないこともありえます。 >長年派遣で勤務してきましたが、就業中は市から請求書が来たことはないのですが…。 それは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて年末調整されているので会社は義務として特別徴収をやっていたのか、あるいはそうではなく義務はないがやっていたのかのどちらかです。 >請求書とおり支払ったら二重払いになりませんか? 通常は特別徴収(給与からの天引き)の場合は会社に特別徴収の税額の通知書が送られ、普通徴収(窓口で本人が直接支払う)の場合は本人宛に納付書が送られるかのどちらかであり二重になることはありません。 ただごく希にですが役所のミスで二重になることが無いとはいえません。 >もっとも公的機関が間違うのも考えにくいので、やはり請求書がくるのはしかるべき理由があるのでしょうか? 前述のように役所にも絶対にミスが無いとは断言できません。 >このばあい、問い合わせる先は会社と市役所と、どちらにすればいいのでしょう。 まずは会社に聞いてみましょう。 会社が前述のような理由で特別徴収にしないと言うなら、普通徴収で一々窓口で払うしかないですね(あるいは口座振替にするか)。 会社は特別徴収で申請したのに役所のミスで普通徴収になってしまった、あるいは会社は特別徴収で申請してその通りになって特別徴収の税額の通知書も送られているのに役所のミスで二重に納付書も送られてきてしまった、ということなら今度は役所に問い合わせることになります。
お礼
ありがとうございます。 会社に聞いてみて、自分で払うことがわかりました。
- datchi417
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まず、会社というか給与明細を見る。 そこに住民税(市県民税、都民税)とかって表記があって、金額があれば給与天引きされてるんで、会社の給与担当に詳しく聞いて、市町村の住民税担当課に問い合わせる。 住民税の金額がなければ給与天引きされていないので、納付書で払ってください。 また、会社の給与担当に天引きにできないか聞いてください。
お礼
ありがとうございます。 会社に聞いてみて、自分で払うことがわかりました。
お礼
詳しく説明いただき、ありがとうございます。 会社に聞いてみて、自分で払うことがわかりました。