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派遣の仕事のペナルティによる賃金未払いについて
- 派遣の仕事のペナルティによる賃金未払いについて、妻が抱えている問題について詳しく説明しています。
- 現在、妻が登録している事務所での派遣の仕事において、トラブルやストレスにより抑うつ状態になってしまい、仕事をキャンセルしたいと考えています。
- しかし、派遣先からペナルティが発生する可能性があり、その金額や未払いに関する疑問が生じています。具体的な問題の解決方法や違法性についてのアドバイスを求めています。
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こんにちは。 さっそく、本題に。 今回の契約が「労働契約」であるとしたら、労働基準法第91条に基づきます。 労働基準法 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 これは、制裁(職場の秩序維持を図るために既に行った労働に対する支払うべき賃金から差し引くこと)によって差し引ける限界です。 これ以上の差し引く規定が労働契約で合意されていても無効となり、労働基準法の内容で規定されていたことになります(直律的効力といいます)。 あと、そもそも論ですが、労働契約法第15条によって使用者側の恣意的な懲戒が認められません。 労働契約法 第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 また、別の論点として、例えば営業で使用している車を事故で壊したとか、会社の営業上の秘密を許可なくしゃべって損害が出たというときは、使用者は労働者に損害賠償を求めることはできます。 しかし、あくまでも営業上出てくる利益は会社のものであるから、その営業上にあるリスクも会社が第一義に負うものという観点から、当該労働者に直接の帰責事由がないかぎり損害賠償はできませんし、その額は損害額の100%請求できることもありません。 ※この点については、法律に明確な規定はありません。過去の裁判の蓄積でいえる点です。 といっても、気になることが他にあります。奥様は今回の契約上で労働者に当たるのかということです。 >一応事務所という形で登録しているのですが これって、奥様が(労働者ではない)個人事業主とする「請負契約」という可能性もありますよね。請負契約なら契約自由の原則も広く認められるので違約金の設定も広く認められます。 もちろん、労働者を保護する労働基準法が適用できるかどうかは、契約の名称が「請負契約」であろうが、「委任契約」であろうが、その実態に基づいて判断することになります。 労働者性を判断する必要性の意味でも、お近くの労働基準監督署へご相談されるとよいかと思います。相談はどこでもできますから。 なお、労働基準法違反の「申告」をするときでも、お近くの労働基準監督署で行うことはできます。こちらのブログを参照ください。 「労基法104条の申告は、全国どこの監督署でも行けばできる」 →http://sr-partners.net/archives/51748219.html
その他の回答 (1)
- inaraicefield
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同情を禁じえません 奥様の為にも労働省に相談されてはどうでしょうか。
お礼
そのような所があるのは初めて知りました。 相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
大変に細かく丁寧なご回答ありがとうございました。 法律の用語はよくわからないのですが、だいたい内容がわかりました。 妻が個人事業主に当たるかどうかがポイントの様ですね。 後はご助言通り 労働基準監督署に相談してみます ありがとうございました。