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離婚の法律について
離婚の法律に詳しい方、ぜひ以下の問題についての回答をお願いします。 また回答の際は、憲法○○条に基づいて~となる。など的確なアドバイスをいただけると嬉しいです。 相談者は、結婚12年目の主婦です。彼女には8歳になる息子がいます。彼女は、夫と別れて人生をもう一度やり直したいそうです。夫には離婚につながる問題(女性問題など)は何もありません。 彼女は夫に離婚して欲しいと話したそうなんですが、夫が嫌だと言うため、離婚できないそうです。彼女は、この問題について裁判を起こそうかどうか悩んでいます。 この場合、裁判は起こせるのでしょうか? また実際に裁判になった際に、どのような結果になるのでしょうか? お返事お待ちしています。 皆様、よろしくお願い致します。
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結婚12年のご夫婦。妻は離婚を希望されているが夫はそれに応じない。明確な離婚理由は無いが妻側の離婚をしたいという希望は叶えられるのかどうか、というご質問だと理解して以下の通りアドバイスします。 ご質問の詳しい内容が分かりませんので、妻側の離婚したい。と、言う希望が法律的に受け入れられるのかどうかです。 結論は、受け入れらる。です。 理由は、民法770条の5項と民法752条にあります。そして、その他です。 民法770条の5項は 「その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき。」と、書かれています。 これは,具体的にいうと、 1,配偶者からの暴行・虐待・侮辱 2,浮浪・消費・散財 3,配偶者の犯罪行為、受刑 4,告訴、告発、訴訟提起 5,親族との不和 6,宗教活動 7,性交不能、性的異常 8,精神病以外の疾病、身体的欠陥 9,性格の不一致、愛情喪失、考えの相違など 10,別居 11,当事者の離婚意思ないしこれを推測させる行動 12,民法770条の1項2号に該当しない遺棄 13,民法770条1項4号に該当しない精神疾患 以上のように770条の5項は多岐に渡る離婚条件が離婚の判断材料とされています。なぜならば、何千万組とある夫婦を、法律の文書で離婚の条件を規定することが出来ないのです。さらに、近年破綻主義を取っていますので、一方の配偶者が離婚を希望すれば、時間はかかっても離婚できます。 更に民法752条には「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。」と、あります。 この解釈として、夫婦の住居は双方の協議でもってこれを定め、そこで同居すべき義務を負うものとされています。 従って、夫婦の一方が勝手に住居の選定や変更をし、他の一方に対してその住居での同居を請求した場合、諸般の事情からそれに応じるべき必要がないと見られるときには、それを拒絶しても悪意の遺棄とは言えない、とされています。 協力義務違反とは 協力とは、夫婦としての共同生活に誠実であることであり、夫婦が婚姻共同体における分業上の役割を十分果たすことであると言えます。これは、夫婦生活の精神面をさします。(例えば、形だけの夫婦であって実質は家庭内別居のケースなど。) 扶助義務違反とは 夫婦間の扶助義務は、親族間の扶養義務とは異なり、自己と全く同一程度の生活を相手にも保証する義務であると言えます。(正当な別居であっても扶助義務を怠れば、遺棄と見なされる事もあります。) 色々なことが原因で長年生活を共にしてきた夫婦の間に違和が発生したり亀裂が生じたりします。そうなるとやすらぎの空間であるべき家庭が緊張を受け取る場所に変化します。夫婦に一旦亀裂が入ると修復は仲々困難な場合がよく見られます。これと言った不満は無いのだが、何となく一緒に暮らせない。と、いうものです。これは理屈とか法律の問題ではありません。 しかし、離婚について夫婦の意見が合わなければ最終的に法律の力を借りなければ離婚に行き着くことは出来ないでしょう。そこでです。法律文にある様な明確な離婚理由には該当しないが離婚したい。と、いう場合、離婚したいと思う気持ちは、どの法律が自分の離婚したいという気持ちを味方してくれるのかを探せば必ず見つかります。離婚はそういうように出来ています。仲の良くない夫婦が婚姻生活を続けるのはお互い不幸だ。それよりも、破綻した夫婦としてお互いが新たな道を歩む方が建設的だ。と、いう判断です。 従いまして、ご相談のケースは、当事者が離婚したいという原因と理由を明確にされれば、離婚は可能です。最悪、何も理由が見つからない場合は、別居期間をおいて離婚されればいいでしょう。
>この場合、裁判は起こせるのでしょうか? いきなり裁判は出来ない、調停前提主義と言い、調停を掛ける事は先決です。 >相談者は、結婚12年目の主婦です。彼女には8歳になる息子がいます。彼女は、夫と別れて人生をもう一度やり直したいそうです。夫には離婚につながる問題(女性問題など)は何もありません。 離婚要因の背景ば見えないと言う事。 何故離婚したいのか、浮気問題なし・生活費も入れて居るなら?(経済封鎖もない<精神的苦痛=DVモラルハラスメント疑惑>)・掛けごとをする?<金銭感覚も普通の方なら> 理由は自分が浮気してとか? 旦那の存在が鬱陶しいから? >彼女は夫に離婚して欲しいと話したそうなんですが、夫が嫌だと言うため、離婚できないそうです。彼女は、この問題について裁判を起こそうかどうか悩んでいます。 どうしても離婚を言うなら、夫婦関係の構築出来ないと言う理由で別れるです。 手切れ金を出し、お願いとふれ伏すだけです。 親権とか、養育費問題はどうするの・・・・その先の面接交渉権問題も水平線上にある課題です。 裁判<調停で何で別れたいのか~要因が無いなら、手切れ金で別れる位? 単身で出て行く覚悟あるんですか?<離婚とは夫婦関係を解消する意味です。 子どもは別問題、親の関係は継続する分、この先どうするの? 親権は旦那が取ると言う事もあります、親の責務を放棄すると言う考えなら・・・ ※ 勝ち目ない調停になるでは、悪意がない要因に何を離婚要因とするかです。 勝手の出るなら出て行きなさいが落ちではないですか? 生活面の問題など・・・ 離婚=他人=扶養責任はない>即刻仕事に就く(稼働中ならそのまま継続)子どもとの縁を切られると予測します。 民法の離婚出来る要件が出て居ないです・・・民法770条第1項で定める離婚原因を立証し、5つを法定離婚原因として定めているけど、その何れも該当しない・・・
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
離婚する方法としては、 1、協議離婚:夫婦が協議して同意のうえ離婚する→離婚届。 2、調停離婚:家庭裁判所で調停を通じて夫婦同意のうえ離婚する。 3、判決離婚:調停が成立せず裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判官が民法第770条に定める5つの離婚原因のいずれかに該当すると認めた時に離婚が成立します。 つまり、夫婦が離婚に合意するか、民法第770条の離婚原因に該当する場合に初めて離婚が成立します。 ご質問の場合は、夫に上記離婚原因が無く、同意も有りませんから離婚出来ません。裁判も出来ません。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
離婚については憲法ではなく、民法に定めがあります。 民法第770条 「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる ●配偶者に不貞な行為があった場合 ●配偶者から悪意で遺棄されたとき ●配偶者の生死が三年以上明らかでないとき ●配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき ●その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」 従って、夫婦のどちらかに770条に定める不法行為がなく、一方が離婚に同意していない場合、一般的には離婚は成立しません。 これにより、その女性の要望する離婚は成立しません。 >この場合、裁判は起こせるのでしょうか? >また実際に裁判になった際に、どのような結果になるのでしょうか? 日本国憲法第32条では、 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」 とあります。 従って、女性は訴訟を起こす権利はありますが、民法の規定により却下あるいは敗訴が確実でしょう。 一般的に、離婚を扱う訴訟については調停前置主義が取られており、訴訟前にまず調停を行うことが慣例となっています。 離婚について調べるとまず初めにこのことに突き当たりますので、いきなり訴訟を提起しようとしている質問文の女性は、いかに勉強不足かが手に取るように分かります。
お礼
大変役立ちました。本当にありがとうございました!!!
- harada55
- ベストアンサー率9% (18/192)
8歳の息子さんがいてご主人に何も問題ないのに どうして人生やり直したいんでしょうか? 他の男と一緒になりたいって事ですか? それだったら無理です。 そんな人にやり直しする資格ありません。 裁判起こそうとしても引き受けてくれる弁護士いません。
お礼
私もそう思います。貴重なご意見ありがとうございました!!!!!!
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
離婚させる法律なんて無い ましてや憲法で離婚なんか扱うかいな(笑) 旦那に落ち度がないなら、無理 失踪する事だね
お礼
そうですよね。参考になりました。ありがとうございました!!!!!
お礼
大変役立ちました。助かりました。有難うございました!!!