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夫と離婚できない場合
夫が絶対離婚に応じない場合、よっぽどの理由がない限り 離婚できないと聞きました。やはり簡単に夫と離婚できる方法は ないのでしょうか?夫はかなりの性格異常者で人間としての 感情がかけています。肉体的、精神的暴力が続きついに 耐えられなくなり家を出ました。家出をして2年になります。 夫は血眼になって私を探し、私の実家に一分ごとに「死ね」 「くそばばあ」といたずら電話をしたり、実家に押し入り暴れたり、 私の顔写真を張った紙をばら撒いたりしています。私と離婚するぐらいなら殺すと行っています。私としては離婚したいのですが、先に述べたように夫との離婚は難しいのでは?ということが心配で一歩が踏み出せません 今現在は、今まで夫に奪われた人生を取り戻し、毎日を楽しく過ごせるようになってきた時なので、裁判によって夫と顔をあわせることも、裁判に要する時間と体力を使うのも避けたいです。(絶対離婚できるのならばまた話は別ですが・・・)できることならばこのまま別居状態を取り続けたいと思っています。こういった状況は法律上問題があるでしょうか?また、簡単に離婚できる裏技(?)みたいなのがあったら教えてください。ちなみに結婚生活は今現在30年です(別居期間を入れて)
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簡単に離婚できる裏技、といえるかどうかはわかりませんが。 裁判では、別居期間が長ければ長いほど離婚が認められやすくなります。 ですので、しばらく別居を続けて、何年か後に調停・裁判をするのもひとつの方法かと思います。 ただし、夫の言動については、時間が経てば経つほど立証が難しくなるので、夫からの電話を全て記録しておくなど、証拠を残しておく必要があります。 なお、調停では相手と顔を合わせることはほとんどありません。 また、裁判では、弁護士を立てれば自分は行かずにすみます。 ただし、本人尋問は同一期日に行われることが多いので、全く会わずに済むという保証はありません。
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- moonliver_2005
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>簡単に夫と離婚できる方法はないのでしょうか? >私としては離婚したいのですが、先に述べたように夫との離婚は難しいのでは?ということが心配で一歩が踏み出せません 離婚協議が成立しないと、法律は次のように定めています。 民法第770条(裁判上の離婚)夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 重要なのは5項の「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という理由です。 裁判所の判例は次のような具体例になっています(出展:有斐閣判例六法) 1.性格の不一致(東京高裁S54.6.21) 2.夫の暴力(最高裁S33.2.25) 3.性交不能(最高裁S37.2.6) 質問者の例では、これが事実なら2の有形無形の暴力に該当するのは明らかでしょうから、離婚請求裁判は楽勝と思われます。 >裁判によって夫と顔をあわせることも、裁判に要する時間と体力を使うのも避けたいです。 弁護士を依頼すれば、裁判所に行く必要は全くなくなりますから、これらの心配は全く無用でしょう。(ただし当事者尋問をすることになった場合は裁判所に行くことになります。(このとき、夫と顔を合わせたくないといえば裁判所は配慮してくれるでしょう) 弁護士を依頼する欠点はお金がかかることです。弁護士に依頼するときには、裁判の状況を毎回報告するように釘をさして、かつ勝手・無断に和解しないよう、よく釘をさいておいてください。 >できることならばこのまま別居状態を取り続けたいと思っています。こういった状況は法律上問題があるでしょうか? 何もありません。質問者の自由です。 >簡単に離婚できる裏技(?)みたいなのがあったら教えてください。 民法第770条1項に持ち込むことでしょう。
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回答ありがとうございます。大変さんこうになりました。
- 1112
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これは、最悪なケースですね >私の実家に一分ごとに「死ね」 「くそばばあ」といたずら電話をしたり、実家に押し入り暴れたり、< いくら「家族間」の問題と言っても これは「器物損壊」「恐喝」に、該当します これらを、総合的に判断すると 「悪意の破棄」には、該当せず(下記を参照に) http://www.rikon.to/contents1-3.htm むしろ法定離婚原因おける「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」 に、該当します 確かに、「時間と体力」は要るかも知れませんが「身」を案じたら そうは、言ってられません 先ずは、 1.調停離婚をしてみる(確実な証拠を撮る) http://www.rikon.to/contents3-2.htm 2.それでも不調ならば、「裁判離婚」があります http://www.rikon.to/contents3-4.htm が、あります 一度、専門家の方の意見を聞いてみるのもいいかもしれません http://www.rikon.to/ http://www.rikonhoumusoudan.com/
お礼
回答ありがとうございました。とっても参考になりました。弁護士に相談したところ証拠がないので難しいといわれました。。。。重要な証拠の数々を見逃してしまい本当にくやしいです。 今からだと電話も解約しましたし、暴れ方も最近はおとなしくなってきたので重要な証拠にはならないものになってしまいます。 やはり証拠がないとこういうのは難しいのですよね? とても励まされました。どうもありがとうございました「、
- silpheed7
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調停前置主義がありますので、まず離婚調停。 これで解決するとは思えないのですぐに不調にして、離婚裁判へ移行するといいです。 詳しくは弁護士に相談して下さい。まず勝てる裁判でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。弁護士に相談しましたところ証拠がないので難しいと言われました。(特に精神的な被害からの離婚は難しいといわれました。)電話の件や実家に押しかけて暴れたときなどの証拠をとっておけばよかったのですが、その当時は逃げることに頭がいっぱいでそこまで考えが回りませんでした。もうすでに電話は解約してしまい、夫も最近は実家には頻繁にきますがここ2、3回は暴れずにおだやかになってきているので、今録音などで声を録音しても証拠にはならないと思います。本当に証拠をちっておけばよかったのですが。。。とても悔やまれます。病院に以前通院していたのでそちらが証拠になるかもしれませんが、昔な上にあきらかに夫のせいとわかるものではないので難しいかもしれませんが問い合わせてみます。 本当にどうもありがとうございます。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
あなたの場合、民法770条第1項第5号にあたると考えられます。 「肉体的な暴力」の段階で今後の婚姻を継続するには「不可能」だと思います。 旦那さんの行った所為をできるだけ詳細にとどめ、必要ならばご両親にも協力していただき、離婚調停の形をとるべきだと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。弁護士に相談しましたところ証拠がないので難しいと言われました。電話の件や実家に押しかけて暴れたときなどの証拠をとっておけばよかったのですが、その当時は逃げることに頭がいっぱいでそこまで考えが回りませんでした。もうすでに電話は解約してしまい、夫も最近は実家には頻繁にきますがここ2、3回は暴れずにおだやかになってきているので、今録音などで声を録音しても証拠にはならないと思います。本当に証拠をちっておけばよかったのですが。。。とても悔やまれます。病院に以前通院していたのでそちらが証拠になるかもしれませんが、昔な上にあきらかに夫のせいとわかるものではないので難しいかもしれませんが問い合わせてみます。 本当にどうもありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。そうなんですね!!別居期間が長ければ長いほどいいという意見はとても参考になりました。 どうもありがとうございます