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間違ってとられた反則金
友人が以前、警察から連絡を受け、過去に警察官が誤って設置された道路標識で反則切符をきってしまい反則金を返したいとの連絡があったとのことです。 何年も前の話で、返してもらうのはいいのですが、納めた分そのままが口座に振り込まれたそうです。 公共料金等は少しでも遅れれば必ず利息を付けるのに、反対の誤徴収は違うのでしょうか。 なぜ、利息が付かないのか、はたまた、付けるべきものではないのでしょうか? 私は、法律的知識がないので答えられませんでしたが、ご存じの方教えてください。
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>公共料金等は少しでも遅れれば必ず利息を付けるのに… 税金に払いすぎがあって返してもらえるときは、還付加算金が付くことがありますね。 >反対の誤徴収は違うのでしょうか… 交通反則金は税金ではないので、その取扱方法の詳細は都道府県単位で決められているようです。 東京都の例では、たしかに利息を払うようなことは一言も書いてないですね。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/kotu_pdf/koushitu/006.pdf 別の県でも、支払いが遅れたときは年 14.5% の延滞金とはっきり書いてあるのに、返すときの利息については何も書かれていません。 http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/o0011308001.html つまり、利息を付けることが法令類に明記されていない上、払う必要などないとするのが、警察の考えなのでしょう。
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- neKo_deux
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利息の計算が開始されるのが、支払いの義務が発生した時点、その事実を知った時点からだからでは。 警察は間違いを確認、速やかに返還って事なら、利息は付かないとか。 この場合はどれくらいになるかちょっと不明ですが、放っておくと時効になってたかもだし。 あるいは、すでに時効になってるものを、返還してるとかかも知れないし。 何年も前から誤って徴収した事実を知っていたとか(知っててもそうは言わないでしょうが)、その友人か警察へ確認、返還の請求を行ってたとかなら、利息を請求できる事はあるかも。
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「その事実を知った時点」は、裁判とかにもありそうですね。 わざとやったのではないので・・って感じ。 ご回答ありがとうございました。
- norinorikiss
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こんにちは^^ 交通違反での罰金はすべてが国庫金として納付ですから まさか 警察が違反切符を間違う事は返戻金の利息なんて法規制は制定されてないと 思いますよ 確かに公共料金は(市町村・民間企業)ですから督促なり利息の規約は作成してる その部分が 国庫金と公共料金との差 としか思えませんね^^ 失礼しました。
お礼
徴収の間違いは、想定外ですかね。ばっちりとって、間違ったらゴメンって感じですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
法令に明記すべきだと思います。生命や財産を守るべき警察が誤ってその財産を侵害したのですから。 ちょっとした間違いなら「ゴメン」ですむこともありますが、権限のある者が少なくともお金をとった訳ですから、普通なら箱菓子でもつけるのが人間社会です。 まぁ箱菓子はいりませんが、役所仕事は心がありませんね。 ご回答ありがとうございました。