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道路の電柱や標識について

道路に電柱や標識が建っていますが、狭い道路だと通行の支障になることがあります。道路に公共物を設けることが出来る内容の法律ってあるのでしょうか?

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  • harun1
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回答No.2

道路交通法(道路使用許可)、道路法による道路管理者の使用許可等が必要になります。 また、設置に関しても様々な規制や基準があります。 http://www.kinkiroad.org/soudan/3-3.html 公安委員会が指定した規制標識は、ポールか取り付け部に公安委員会のシールが貼ってあるので、警察に申し出たら移動してもらえることがあります。 その他の電柱や標識等は、道路管理者か設置者に申し出て移動してもらうことになります。  

rutokun
質問者

お礼

法律のことと、移設するための詳細を教えていただきありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

道路法 第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 3.鉄道、軌道その他これらに類する施設 4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設 5.地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 6.露店、商品置場その他これらに類する施設 7.前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

rutokun
質問者

お礼

道路法の内容について詳しく教えていただきありがとうございました。 参考になりなした。

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