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出社時間の定義に関する質問
- 出社時間の定義について質問します。勤務時間帯は定時が9時~18時となっていますが、現場の場所状況次第で変わることもあります。社長から伝達が来るのは現地への入り時間のみで、その日の作業責任者が出社時間を決めます。
- 先日までは集合時間が告げられていたのですが、これからは出発時間に変更と通知が来ました。理由としては、仮に8時にすると、8時ギリギリに来る人がいるだとか、作業車に荷物を積むのにはやく来る人ばかり負担がかかるということです。
- 私自身が責任者の場合、荷物を積む時間や作業着に着替える時間を考慮した時間をあくまでも集合時間として告げてきました(タイムカードを押す時間)。わかりにくい駄文で申し訳ありませんが、法的にどちらが正しいのかを教えていただけると助かります。
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解りずらいので例を出します。 8:00 会社集合 タイムカード打刻 8:30 現場に出発 9:00 現場着 16:00 現場撤収(この間1時間の休憩有) 16:30 会社着(荷物おろし) 17:00 終業 タイムカード打刻 このようなことでしょうか? これですと8時間労働で何の問題もありません。 単に、社長が現地入りの時刻9時を伝えるだけです。 ところが次のようなことでスト、問題になります。 8:00 会社集合 8:30 現場に出発 9:00 現場着 タイムカード打刻(打刻の替りに記入でも同じ) 18:00 現場撤収(この間1時間の休憩有) タイムカード打刻 18:30 会社着(荷物おろし) 19:00 荷物片づけ終了 これで8時間労働だとするなら違法です。 社長が求めているのはこちらのケースに思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか。 このケースですとサービス残業になりますので、交渉されたらいいでしょう。
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- kernel_kaz
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どっちでも まぁ、会社指示が優先でしょうね 大体、作業開始時間を出勤時間にすりゃ問題解消するけどね 早く来たからと、先に作業開始するから変な話になる 先に来たから不公平? 後から来たのも遅刻した訳じゃ無いのに? 普通に会社に出勤と同じ考えすりゃ良いのに 9時定時で、9時前に出社した奴が9時ぎりぎりに出社した奴に不公平だと言う? 言わないでしょ? 仕事の開始が定時の9時からだから 場所が変わっても同じこと 8時作業開始なら、その前に開始しなきゃ良いだけ
- pasocom
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一般的に「労働時間」(出社時刻から退社時刻まで)とは、着替えや仕事の準備、後片付けまで含むものです。つまり「仕事とそれに関連していることのために拘束されている時間」はすべて労働時間です。 したがって、もし社員に「集合時間」を命じて一定の場所に集合させた場合は、その集合時間からが「拘束時間(労働時間)」になるでしょう。 どこに集合するかは関係ありませんから、出発地点であれば、そこからが労働であり、現地集合とすればその現地に集合した時刻から労働時間と考えられます。 会社にとっては「現地集合」としたほうが有利(賃金の支払いを少なくできる)のは明らかですね。 ですので、質問のような逆の命令はまったく常識から言って「違法行為」です。結局「集合」させておいて着替えや積み込みは「労働時間外」(サービス残業。始業前だから残業じゃないけど)でやらせようという腹でしょう。 どういう作業・仕事が「労働時間」に含まれたり含まれなかったりするかはいままで数多くの判決が出ていますが、有名なところでは「トヨタ」が終業時刻の後で「自主的な相談・会議」と言い張っていた「QC活動(品質向上活動)」が労働時間に含まれるという判断などでしょう。 「8時集合」と決められた場合、「8時ギリギリに来る」のは道義的に問題あっても法的にはとやかく言われることではありません。 あとは本人の心がけのことです。 「法的にはどちらが」というご質問ですが、労働基準法に明確な法文はありません。しかし上記のように裁判で確定した判例は法に準ずるものですので、法的根拠と考えてよろしいかと思います。 参考に↓ http://www.takemae-sr.jp/a9569.html