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就業時間前の労働時間について考える
- 就業時間前の労働時間についての疑問があります。定時は8:00~17:00ですが、毎日7:30には出社して準備しています。最近、電話対応の仕事も任されるようになりましたが、いつも通り7:30には来ておいてくれと言われています。しかし、実際には7:30から電話対応や他の雑用をこなしているため、給料発生しているのか不明です。早出として給料を請求できるのか、相談したいです。
- 就業時間前の労働時間についての疑問です。定時は8:00~17:00ですが、毎日7:30には出社して準備しています。最近、電話対応の仕事も任されるようになりましたが、いつも通り7:30には来ておいてくれと言われています。しかし、実際には7:30から電話対応や他の雑用をこなしており、労働時間が給与に反映されているか疑問です。早出として給与を請求できるのか、どう対応すればいいのでしょうか。
- 就業時間前の労働時間についての質問です。会社の定時は8:00~17:00ですが、毎日7:30には出社して準備しています。最近、電話対応の仕事も任されるようになりましたが、いつも通り7:30には来ておいてくれと言われています。しかし、実際には7:30から電話対応や他の雑用をこなしており、給与に早出時間が反映されているか不明です。早出として給与を請求できるのか、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
”これは早出として給料を請求出来るでしょうか?” ↑ 勿論できます。 ただ、次の事に留意してください。 1,証拠はありますか。 詳細なメモでもよいから、記録しておきましょう。 タイムカードのコピーがあればよいですね。 2,法的には請求できますが、 これをやると、会社を辞めることになりますよ。 会社に請求しても、相手にされないことが多いでしょう。 そればかりでなく、ブラックリストに載せられたり して、要注意人物扱いされたりします。 証拠をもって労基署に行ったり、提訴することは 出来ますが、そういう人は、例え勝っても その後で、会社から嫌がらせを受け、辞めることに なります。 事実、ほとんどの場合は、2年以内に辞めています。 その覚悟はありますか。 ・「いつも通り7:30には来ておいてくれていればいい」と言われた (絶対に来いとは言われていない) ↑ 絶対に来いとかは関係ありません。 いつも通りに来てくれればいい、というのは 明確な指示です。 ・7:30から実際には仕事させられている (電話対応なので、8時まで電話が来ない時もあります) ↑ 修業時間というのは、実労働時間のことではありません。 指示があれば、仕事が出来る状態で待機している 時間を意味します。 着替えの時間や、汚れがひどい時は、入浴の時間さえ 就業時間として給料を請求できる、ということに なっているぐらいです。 だから、電話が来る、来ないにかかわらず、それは 就業時間ということになります。 これが俗に言う 「サラリーマンは時間を売っている」 ということです。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 >就業時間は8時からの筈なのに7:30には電話が鳴りだし電話対応させられています。 時には他の雑用もやらされます。 雑用はいつもあることではないので、ケースバイケースです。 電話の対応を任されたとあります。しかし、電話に直接でろとは言われていない? 良く役所でも、やってますが、留守番電話にしておくです。 留守番電話の内容は、8時からと設定しておくことです。 それで、解決? 様は、臨機応変にすることです。 もし、上司が留守番電話ではだめだと言ったら、早出残業の許可をとることです。 労働基準監督署・・・をにおわせると効き目がおおきいです。 そこまで、におわせれば、留守番電話OKとなります。 残業代を支払うくらいなら、留守番電話で我慢ということです。 しかし、前の担当者はどうしていたのでしょうか。 ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 結果として、請求は致しませんでした。 正直かなり不満はありますが、ずっと今の職場にいるつもりはありませんし 少しの間の我慢だと思うように致します。
- tododesu
- ベストアンサー率36% (28/77)
微妙ですね。 会社側からすると、本人が早くからいるから、「電話がきたらついでに受けといて・・・」という気軽な感じで頼んでいるのでしょうかね。 でも、言われた側からすると、まじめな人は、「どんなことがあっても早出しないと・・」と思ってしまいますから、そうなったら仕事(労働時間)になりますよね。 職場の雰囲気にもよりますが、「これだけやったのだから給料よこせ・・・」と最初から言ったら、波風がたちますから、その辺の気持ちを正直に上司に伝えて相談することから始めたらどうでしょうか。 それが嫌だったら、「家庭の事情で5分前にならないと出勤できなくなったので・・・すみませんけどもうできません」と伝えるとかですかね。 でも、30分前に出勤して準備しているなんて、すごく良い心がけですね。
お礼
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> これは早出として給料を請求出来るでしょうか? 業務命令、拘束時間になってるのなら、請求できます。 労働者が勝手にボランティアで業務してるのなら、請求対象外です。 どちらかハッキリしませんので、まずはしっかり確認するのが良いですが。 ・担当上司へ確認 ・30分分の賃金が支払われてないとして確認 ・試しに8時に出勤してみて、何か言われるか確認 どういう方法が良いのか?は職場の状況やらに依存します。 あと、就業規則で8:00以前が休憩時間になってるとかだと、いきなり賃金不払いだって請求するのは厳しいかも。 別途、差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、トラブルの経緯、上のような確認を行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
決まっている時間以外の就業時間は 先でもあとでも 残業 となります 残業時間の計算をして報告すれば良いでしょう 払う払わないは質問文から見受けられませんので回答できません
お礼
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一般的なのですが 雇用形態は何でしょうか:パート、請負など 労働契約するとき、文書に残すよう指導されていると思います(会社側が作成します) これは、ハローワークで教えてくれると思いますが 労使問題ですから、労働監督署に相談できると思いますが、その場合でも上に書いたようなことは聞かれると思います。 法テラスとか 労働組合連合会でも無料相談できると思いますが、その場合でも上に書いたようなことは聞かれると思います。
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