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負の遺産について

以前にも同じような質問したのですがもう少し詳しいことを教えてください。 先日父が他界したのですが,銀行系のローンカードやショッピング系の提携カードでショッピングやキャッシングによる借金がたくさんあります。また通信販売による購入の未払いもたくさんあることが発覚しました(商品がどれかはっきりしません)。このような借金でも相続放棄すれば,支払わなくてすむのでしょうか? また,カードが10数枚出てきてどれだけ借りているのか把握できませんが,その場合どうすればよいのでしょうか。どなたか詳しい方,教えてください。お願いします。

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  • shoyosi
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回答No.2

相続放棄すれば、一切の返済義務からは解放されます。唯一の例外は、日常家事債務(近所の米屋、食料品店への債務など)ですが、心配は要らないでしょう。債権者への対応は、債務者が死亡したので、相続人全員相続放棄の手続きを進めています。といえばいいでしょう。相続放棄が受理されたら、相続放棄申述受理証明書を交付を受けてそのコピーを各ローン会社に送りつければいいでしょう。  注意すべきことは、相続放棄しますと、放棄した人は、いないものとして、相続者が決められますので、現在の権利者が全員放棄しても、本人の親とか兄弟がいれば、その人が新しく相続人(死亡しておれば、その子供)になりますので、その人達も相続放棄が必要になります。この点は、司法書士、裁判所でよく確認してください。なお、参考URL参照 (相続放棄申述書見本) http://www.hou-nattoku.com/form/houki.html

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/sodan/kurasi/kurasi16.htm

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 相続放棄すれば、あなたは逃れますが、残った他の人が払わなければならなくなります。死亡時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続人全員で限定承認の届出をし、財産目録を作成すれば、残した遺産の範囲内払うことを留保した相続方法です。この期間は延長できますので、債務の整理という名目で延長の手続きをしましょう。この場合、公告とか配当弁済とか技術的なことがありますので、弁護士に相談してください。始めから、借金が多いとわかっていれば、全員で相続放棄をしたほうがいいでしょう。

参考URL:
http://www.yokosuka.co.jp/kkjm/szk/a/szk-a0105.htm
taka_t_001
質問者

お礼

ありがとうございました。全員で相続破棄をする予定です。ほとんどがカードローンで保証人がいないのですが,その場合でも,全員相続破棄をすれば弁済の義務がないのでしょうか。 また,実際にローン会社から電話が掛かってきていますので,その対応も教えていただければありがたいのですが...

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