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賃貸建物「漏水事故のテナント被害の賠償」について

今般、賃貸建物で豪雨によるものと思われる漏水事故(原因調査中)が発生しました。 (1)漏水の被害は建物テナントの部屋内コピー機が使用不能に成りました  *コピー機は10年以上前の物で 白黒 販売時価格は定価7~80万程度 (2)テナントは内部の什器・備品等の火災保険は無加入  *約定に加入の義務記載は無い (3)当方は建物火災保険は加入していますが保障外との保険会社説明 (4)テナントは新規購入費用見積40万を提示して来て今回の補償内容に関する回答を要求 この様な事案の場合 テナント保険加入の推進策及び 具体的な価格等の査定と賠償価格等などをご指導ください。

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  • Tomo0416
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回答No.1

漏水原因の特定が必要です。 建物の所有者・管理者に責任のない不可抗力であれば、賠償責任はありません。 建物の経年劣化や管理が不十分である場合は、所有者・管理者に賠償責任があります。 また、新築・改築・修繕から一定期間内における施工ミスであれば、施工業者の瑕疵担保責任が問えます。 賠償責任を負うのは、テナント入居者の所有物で、汚損・破損した物品の原状回復費用、ただしその物品の時価額を限度します。 ですから、価格の査定としては、コピー機の簿価を主張しても差し支えはありません。(実際、新品の賠償を受けた場合、簿価と40万円の差額は雑収入で計上すべき話なのですから) ただ、それでは話はまとまらないでしょうから、コピー機のメーカー名・品番から中古価格を調査し、その価格を賠償額とします。中古品が流通していない場合は、同等品の再調達価格から一定割合を減じて賠償すればよいでしょう。被害品が10年経過しているものであれば、50%減額が妥当な線です。 建物の火災保険は、賠償責任保険ではないので、建物自体に損害があった場合に保障されるものです。今回の事故のような場合には、施設賠償責任保険に漏水危険担保特約を付けることで保障を受けられます。 テナント入居者には、契約書に明記することにより、借家人賠償責任保険や動産の火災保険への加入を義務付けることができます。しかし、テナント側が火災保険に加入していたからと言って、所有者・管理者の賠償責任が免責されることはありませんから、所有者側で施設賠償責任保険等で保障されるようにする方が現実的でしょう。

junusa
質問者

お礼

ご丁寧なご案内有難うございました。 今回は苦慮して居ましたが大変参考に成りました。

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