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特別授権とは何ですか?
民事訴訟法(55条2項2号)で、「訴訟代理人が訴えの取下げを行う場合は、特別授権が必要となる」とありますが、この‘特別授権’とは具体的にどういう権限ですか? 誰が誰にどういう手続きをして与えるのですか? お教えいただければ幸いです。
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民事訴訟法(55条2項2号)で、「訴訟代理人が訴えの取下げを行う場合は、特別授権が必要となる」とありますが、この‘特別授権’とは具体的にどういう権限ですか? 誰が誰にどういう手続きをして与えるのですか? お教えいただければ幸いです。
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