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親子を自分の養子にできるか?

生活の困っている母子家庭があります。 私達夫婦には子供がおります。10歳です。 (1)私(40歳)、私の妻(35歳)の間に養子として、(母子家庭の母親)38歳の女性(Aさん)を迎え入れます。 (2)その後、Aさんには子供(10歳)と子供(7歳)がいますので、その二人も私達夫婦に養子として迎え入れることは可能でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.3

793条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない 796条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし(以下略) 797条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる 798条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない (1)Aさんは奥様より年長なので、奥様はAさんを養子縁組できません。  質問者さんは奥様の承諾がなければAさんを養子縁組できません。 (2)質問者さんがAさんを養子にしているなら、Aさんのお子様は法定直系卑属ですから、届け出だけでできるはずです。 あくまでも民法の条文からの判断なので、自信がないなあ。 話半分の回答としてお聞き下さい。 役場の戸籍課に行けばちゃんと答えてくれると思うけど……

CRX119
質問者

お礼

有難うございました。 なかなか分かりやすかったです。 参考にします。

その他の回答 (2)

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.2

 ダメだニャ。  エロ親父の妄想もそこそこにせんと犯罪ニャ。

CRX119
質問者

お礼

世の中には、エロオヤジ的に発想する人もいるでしょうけれど、背景を考えるとそれしか彼女を守る方法が考えられませんでした。 ご意見、有難うございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

一人づつ、養子の手続きをすればよいのです。自分の年寄り、下の人でナイト、養子で着ないそうです。 ですから、40歳の貴方が38歳の女性を養子に入れても買いません。ようしにいれると、財産分与もできるそうです。ですから、その後、38歳の女性の子供、10歳、7歳を、貴方の籍にいれるか、決めればよいのでは。そしたら、貴方、奥さん、養子の女性、その子供2名、全員が、財産分与を主張できる、たちばになります。十分ご配慮下さい。たとえば、その女性だけを入れておけば、貴方、妻、女性の3人だけが、貴方の遺産を相続できます。子供はその母親のせきそのまま、という話もあります。もし、子供二人が、目当てなら、子供だけを貴方の養子にするなどもありうるのでは?。その母おやは子供の後見人として、みんなで、生活するなども考えられます。

CRX119
質問者

お礼

有難うございました。 財産分与なども考えていませんでしたので参考になりました。

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