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教えてください。念書など通用しますでしょうか?

去年の2月に入籍しましたが、その歳の5月旦那のカードの借金が、発覚しました。 結婚前に絶対に借金とかお金の貸し借りだけは、しないでと約束して結婚しました。 それが、結婚の年の11月に借り入れしていたみたいで、もう幻滅して結婚詐欺と同じと言い、離婚を迫りましたが、なかなか聞いてくれずにそのときに念書を書いてもらいました、 内容は、今後、お金の貸し借り、借金などいたしません、もし約束を、破った場合は、離婚します、言えなどは、妻の物とします、住宅ローンは、払います。と言う内容か居てもらいました。 で、また、今年の4月に借金発覚して、もう念書の通りしてくださいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれません。 どうすれば良いでしょうか? 住宅ローンも私が、保証人になってますが、どうなるのでしょうか? 念書も通用するのでしょうか? 旦那のせいで、身も心もずたずたです。 甘えてるのかもしれませんが、この先旦那との生活は、考えられません。 何方かアドバイスいただけると幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#157410
noname#157410
回答No.4

離婚調停専門の弁護士を弁護士会に問い合わせて、紹介してもらってください。 自分の意志ではなく勝手に名前を使われた都度の、内容で申し出れば、筆跡鑑定などしてくれるはずです。 まずは、弁護士通すことです。 取りあえず弁護士会に電話すれば、無料相談受けてくれます。 その後費用かけて、裁判となりますが、勝訴すれば金は戻りますので、まず相談してください。 間違っても、司法書士、行政書士は通さないことです。 司法書士は140万以下の裁判しか扱えませんし、行政書士はあくまで自己破産などの処理はできますが、裁判まではできないということです。 なお名義貸しの旦那は、その親友に?借金踏み倒された場合、自分で返すか自己破産しか手がなくなるので、どっちにしろ終わりです。 家があるなら、旦那の名義なら全部持って行かれます。 残るのは生活資金だけです。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

poizon19です。補足に対し再回答させていただきます。 ご回答有難う御座います。 借金の理由ですが、知り合いに名義貸ししてカード会社から借りたといってるのですが、借用書が、あるわけでは、無く、その知り合いも連絡取れないとってるので、もう何もかも信用できないのです。 仮に本当に名義貸ししたとしてもカード会社に対しては、旦那が、詐欺をしたことになるようですし。 一度ばれて発覚して、他の2件分は、内緒にしたまま普通に私を騙して何も無かったように生活していたと思ったら、恐ろしくてなりません。 公正証書作るには、どうすれば良いのでしょうか? もう一度旦那を連れて行かないといけないのでしょうか? その念書を持って私が、行けばよいのでしょうか? 現在旦那とは、別居中です。 もう一度書いてくれるとは、思わないので。 本当に申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。 = 借金の内容が内容なだけに、これは酷いと思います。これではご主人を信用しなさい、と言うのが無理な注文というものです。心から同情致します。 素人が公正証書を作るのは難しいですから、弁護士か司法書士に間に入ってもらうの良いでしょう。無論ご主人の署名・捺印も必要になってきますから、嫌でしょうけどもご主人同伴でです。念書を持っていっただけでは、ご主人の署名・捺印が採れませんから、それでは二度手間を踏む事になります。念書は生きていますので、まず、750760zさんとご主人が弁護士の所に行く(予約をいれてから)。相談をする。公正証書を作りたいと言う。委任状にサインして弁護士に代理で公証役場にて作ってもらう。公正証書が出来上がったら、750760zさんが署名・捺印し、ご主人にも署名・捺印してもらう。公証役場に提出する。 以上がザックリの手順です。弁護士によっては「公正証書」については違った対応をする人もいますが、まぁ、弁護士に任せておけば間違いないです。公正証書は大変効力が強い公文書です。最高裁判所で確定判決をもらったのと同じ効力があり、尚且つ、それに対してご主人はいかなる理由があろうとも抗弁できません。まさに伝家の宝刀です。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

まず初めに書いておきますが、夫婦間で取り交わす念書なんて法的に何の効力もありません。ただの「約束の覚書」です。もっと言っちゃえば紙切れ同然です。 借金の理由を聞いたでしょうか。内容が書いてないので分かりませんが、男の場合は取引先と仕事上の付き合いというものもあり、どうしても急なお金の入用がある時があります。会社によっては、領収書を出しても交際費として認めない所もあります。そうゆう類の借金であれば止むを得ないと思うんです。どうしても認められないのは、そういったものに関係ない飲食・ギャンブル・無駄遣いですね。こうゆう借金は750760zさんが怒るのも当然です。でも止むを得ない借金なら許しても良いのでは?と思います。 前段が長くなってしまいましたが、750760zさんとしては「今度借金したら離婚」と自分で決意したのですから「離婚」していいのではないでしょうか。住宅ローンに関しては「公正証書」を作れば旦那は住宅ローンから逃げられません。これは弁護士に相談すると良いでしょう。750760zさんが連帯保証人になってる様ですが、旦那の支払いが滞らない限り750760zさんに請求が来る事はありません。支払いが滞納滞納の繰り返しになれば銀行も黙っちゃいません。750760zさんに請求が来るでしょう。そこで効力を発揮できるのが「公正証書」です。住宅ローンの支払いについては弁護士さんと相談して念を入れて記載した方が宜しいです。公正証書は念書を公文書にし、強い効力を発揮させる為に作るのです。 この先、ご主人との生活が考えれないのであれば、その気持ちを修復するのは、ほぼ不可能と考えて宜しいかと考えます。750760zさんが「今度借金したら離婚する」というのは自分で決めた意思です。それをきちんと履行してください。これだけ強く言わないと、750760zさん、気が迷うでしょう?迷いが無ければ、ここに相談なんかしません。ただ借金の理由だけはもう一度問いただしてください。

750760z
質問者

お礼

色々と有難う御座います。 大変助かります。 また補足しておりますので、また、アドバイスいただけると幸いです。 御手数ですが、宜しくお願いします。

750760z
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 借金の理由ですが、知り合いに名義貸ししてカード会社から借りたといってるのですが、借用書が、あるわけでは、無く、その知り合いも連絡取れないとってるので、もう何もかも信用できないのです。 仮に本当に名義貸ししたとしてもカード会社に対しては、旦那が、詐欺をしたことになるようですし。 一度ばれて発覚して、他の2件分は、内緒にしたまま普通に私を騙して何も無かったように生活していたと思ったら、恐ろしくてなりません。 公正証書作るには、どうすれば良いのでしょうか? もう一度旦那を連れて行かないといけないのでしょうか? その念書を持って私が、行けばよいのでしょうか? 現在旦那とは、別居中です。 もう一度書いてくれるとは、思わないので。 本当に申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

離婚調停してください。 もうやっていけないと思います。 その時の条件として、保証人から外してもらってください。

750760z
質問者

お礼

色々と有難う御座います。 大変助かります。 また補足しておりますので、また、アドバイスいただけると幸いです。 御手数ですが、宜しくお願いします。

750760z
質問者

補足

本当に有難う御座います 保証人からどのようにして?どこへいけば外すことが、できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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