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支払督促後の差し押さえ処理について
こんにちは、 ある人にお金を貸して、返してくれないので、支払督促を簡易裁判所に提出し、支払督促をしてもらったのですが、この手続きは完了した。との連絡がありました。 しかし、今でもお金は返ってきません。手続きに1万円程度がかかり、何も得られなかったです。簡易裁判所では、次に債務者から、差し押さえしてほしいものを言ってくださいと言われました。これらは、自分で調べる必要があるのらしいのですが、どこでどのように調べるのが良いのでしょうか?
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- ptna
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回答No.2
支払督促に対する異議申し立てがなく,仮執行宣言までもらって,それが確定したということですね。そうすると,いわゆる債務名義を得たことになるので,あとはあなたの方で,何を差し押さえるのかを決める必要があります。具体的に何を,ということは裁判所では分かりませんし,調べる義務はないです。あなた自身が債務者の生活状況を調査して差し押さえの対象物を調べるしかないです。給料なのか,預貯金なのか,それとも動産類なのか。空振りを覚悟で,債務者の何かを差し押さえることを試みるしかないでしょう。調査方法の決め手というのはないですよ。
- kernel_kaz
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回答No.1
裁判所に行って相談してください 支払督促は債権確定するための簡易手続きでしかありませんからね 口座調べたり、不動産調べたり、動産調べたりは自分でやらなきゃ 給与所得者で会社がわかってたら、給与に強制執行掛けたら? プチ復讐にもなるでしょ?(笑)
お礼
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html 参考になりました有難うございました。
補足
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html B 財産開示手続の申立てができるのは,金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書,調停調書などを持っている債権者に限られます。支払督促や公正証書しか持っていない場合は,申立てができません。 A ほかに申立てに必要な要件はありますか? B 申立てをするには,その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か,判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。 現在、支払督促に対する異議申し立てがなく,仮執行宣言までもらって,それが確定した状態です。この状態では、財産開示手続の申立ては出来ないのでしょうか?