- ベストアンサー
公正証書で決めたことは絶対でしょうか?
夫から性格の不一致を理由に離婚を言われました。 実際は、「結婚前から性格が合わなかったけど、子どもができたから結婚しただけで、もう耐えられない」 といった感じで、言われました。 結婚前に失踪同然に会社を辞めた夫を救ったのは私です。 私は専業主婦で、子どもは1歳です。 保育園も見つけることすらできず、働きたくても働けない状態です。 そして、結婚2年くらい、ずっと夫からの暴言とDVに耐えてきました。 離婚話のときなど、私の嫌な部分を説明すると言って、ボロクソに言われました。 夫は私たち親子の生活できるだけ保障するから、協議離婚したいと言っています。 なので、どうしても今すぐ離婚したいと言うなら、 親権と慰謝料(結構高額)。 私が就職するまでの生活費。 就職後は、私の給料いくらに対して養育費いくら。(私たち親子の生活費と夫の生活費がだいたい等しくなるくらいの養育費を請求しています。) を公正証書にしてもらおうと思っています。 それに応じないなら、別居で生活費を払ってもらい続けるつもりです。 もし、上の離婚条件で公正証書を作れたとき、 養育費だけでなく、慰謝料などもきっちり取り立てられるのでしょうか? また、夫が失踪した場合のいい対策ありますでしょうか? あと、もしかしたら、裁判になるかもしれないのですが、 相手の意思が固かったら、強制離婚は成立してしまうでしょうか? 私に離婚に至るまでの過失は思いつきません。 こんな身勝手な男を野放しにしたくありません。 きっちり大人の責任を果たさせたいのですが、何かいい方法ありますでしょうか? 弁護士にお願いするほどの余裕がありません。 何でもいいです。何かアドバイス宜しくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんばんは 前の回答者様が公正証書や失踪した場合の事柄に詳細に説明されていましたので、そのことは別として、公正証書については、参考までに このような事もある事を説明したいと思います。 確かに、公正証書は前の回答者様が説明したとおり、法的には裁判の判決と同様な効力を持っています。 ただ、確定した判決とは違いその無効性を裁判で争えるのです。 例えが適切か判りませんが、水戸黄門が印籠を出せば、悪党どもは平伏して従います。中には歯向かう者もでます。それと同じような事がある可能性があるのです。 ご主人が同意して、公正証書にしたとしましょう。ところがその内容を履行せず。質問者様が法的に強制執行を申し立てます。ご主人が公正証書の無効を訴えて裁判になることもあるのです。 回答者様に「離婚に同意するからこれこれの内容で書けと強要された」等の理由で無効だと(どのような理由、証拠が裁判で認められるかは判例を参照しないと判りませんが。) ですから、法的には有効であっても、絶対とはいえないのです。 そのことは記憶に留めていた方が良いと思います。 離婚を決断されるなら、離婚調停の方が良いのではと自分は思います。 調停は調停委員と当事者(ご主人と質問者様)で出来ます。調停が成立すれば、和解調書が作成され、確定した判決と同じ効力を持ちます。 >慰謝料(結構高額) 一般的な夫婦の場合、相場は300万~500万円だそうです。 参考になれば
その他の回答 (6)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
「仮執行宣言」の意です。要は、ANo.3の方の言っている「強制執行認諾約款」の事です。
お礼
いろいろご回答いただきまして、ありがとうございます。 結婚するときも式や挨拶でいろいろ大変だななんて思いましたが、 離婚はそれ以上に大変で、精神的にも疲れますね。 でも、後悔しないように最善を尽くしたいと思います。 ありがとうございました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
http://mukyajim-k.seesaa.net/article/43176049.html まずは内容証明での交渉。次に調停というところでしょう。 調停でだめなら裁判ということになりますから、弁護士が付けばつい他方が有利になる助言を得られると言うことはあるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 あと、申し訳ないのですが、「執行宣言」という言葉について、もう少し具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか? 図々しい質問で申し訳ありません。 ちょっと自分で調べてみたのですが、「仮執行宣言」という言葉しか調べることができませんで、 簡単にでも教えていただけると助かります。 本当にすみませんが、差し支えなければ、宜しくお願いします。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
慰謝料は公正証書にして、執行宣言を付けておけばほぼ取れると考えて良いです。 ただ、養育費は違います。無職になる等収入に大きな変化が起こったり、結婚して新たな家庭をお互いに持つ等の大きな環境の変化があった場合、調停を申し立てる事により公正証書を無効として新たな裁定を得る事例は多数有ります。
お礼
ありがとうございます。 なるほど。「執行宣言」というものがあるのですか。 本当にいろいろとやり方があるんですね。大変勉強になります。 manno1966さんに、さらに質問よろしいでしょうか? >調停を申し立てる事により公正証書を無効として新たな裁定を得る事例は多数有ります。 それは、調停員が公平に仲裁してくれた上で新たな養育費が算出し直されるだけなのでしょうか? それとも申し立てた側が弁護士などに依頼していたりすると、場合によっては、申し立てた側が有利な全額になってしまったりも考えられるのでしょうか?特に協議離婚の場合はとか。 お手数ですが、よかったら、またご回答お願いします。
- papaX
- ベストアンサー率28% (28/99)
さぞ、お辛いこととお察しいたします。 公正証書についてですが、内容は♯2の方がおっしゃっている通りです。 但し、強制執行をすぐに行うためには、公正証書の文言の中に「強制執行認諾約款」を盛り込んでおかなければなりません。 平たく言えば「もしこの公正証書で取り決めた約束を破ったら、直ちに強制執行(給料や預金の差し押さえとか)されても異議ありません」といった主旨の文言を入れておく必要があります。これがないと、強制執行するには裁判に持ち込むよりほかなく、何の為に公正証書を取り交わしたのかわからなくなってしまいます。 あと、こういった難しい法律論が絡むことについては、やはりその道のプロにきちんとアドバイスを受けながら行うべきと思います。思わぬ見落としがあった場合、弁護士費用以上に高く付いてしまうことにもなりかねません。
お礼
お気遣いありがとうございます。 そして、目からウロコな知識ありがとうございます。 「強制執行認諾約款」ですね。忘れずに入れます。 あと、お金がないので、情けないですが、 自分の親にお金を借りて、弁護士にお願いしてみます。 もしかしたら、相手も弁護士にお願いしてるかもしれませんもんね。 ありがとうございました。
>もし、上の離婚条件で公正証書を作れたとき、 >養育費だけでなく、慰謝料などもきっちり取り立てられるのでしょうか? 公正証書は確定判決と同じ効力を持ちます。 つまり、強制執行をすることが可能です。 ですので、相手に財産がある限りにおいては、とりっぱぐれる恐れはありません。 >また、夫が失踪した場合のいい対策ありますでしょうか? 相手に財産がない、または相手の身元がわからないと、強制執行はできません(相手の身元がわかっていても、財産のありかがわからなくても同じです)。失踪対策はありません。しいていえば「今取れるだけ取っておく」ことです。 >あと、もしかしたら、裁判になるかもしれないのですが、 >相手の意思が固かったら、強制離婚は成立してしまうでしょうか? >私に離婚に至るまでの過失は思いつきません。 別居期間が長い(通常8年以上)など、事実上婚姻が破綻していると認められる場合は、有責配偶者側からの離婚請求が認められた事例もありますが、原則として有責配偶者側からの離婚請求が認められることはありません。 蛇足ですが、別居していても離婚するまでの間は「婚姻分担費用」を夫に請求することが可能です。離婚してしまえば、これを請求することはできません。
お礼
いろいろと教えていただき、ありがとうございます。 夫は卑怯なので、財産隠しそうです。そうなると、悔しいですね。 ただの悪あがきで、支払われる状況になる保障全くないんですが、 生命保険金をあてにできるような内容を織り込んでみようと思います。 まんまと財産を隠されるのもしゃくに障りますので。 夫が別居を選ぶなら、それならば、別居中の生活費が払われるうちに、できるだけ多めにとって少しでも貯金していきます。 本音はすぐにでも離婚したいんですけどね。 ありがとうございました。
- rinchaHIME
- ベストアンサー率18% (95/503)
はじめまして。そういう大切な事は弁護士に相談しないと……。県、市の広報誌(区役所に置いてます)に弁護士の無料相談のスケジュールが載ってます。 そんな夫は許せません。痛い目に合わせないと!!
お礼
ありがとうございます。 弁護士の無料相談は予約がいっぱいで1ヶ月くらい先まで話ができない状態でした。 夫が家計の管理をしているので、自由に使えるお金がないんです。 恥をしのんで、親にお願いしてみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ショックな内容ですが、離婚届けを出す前にその事実を知れて、本当によかったです。 ありがとうございました。