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相続破棄について
先日、弟が病気で亡くなったのですが最近になって彼がサラ金から結構な額の借金をしていることが判りました。 これは弟の借金なので、家族はそのまま放置していても問題ないのでしょうか? それとも相続破棄のような法的手続きをしなくてはいけないのでしょうか? そもそも弟の財産の相続人は普通誰になるのですか? もし、何らかの手続きをしなくてはいけないのならば何をどうすればよいのでしょうか?(勿論彼の借金を引き継がないようにするためにです) 法律に全く疎いもので、どなたか御教授のほどよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
> もし両親が相続放棄すればそれで終了なのでしょうか? 終わりません。 両親が相続放棄すると、死亡しているのと同義となり、最初から居ないとして考えます。 結果として兄弟が相続人になり、質問者が何もしなければ借金を相続して、返済義務を負うことになります。 > それとも全ての家族が相続放棄しなければ自動的に兄弟が相続されることになるのでしょうか? なので、こちらですね。
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- masaokyoko
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相続放棄は相続権が有る人すべて(親や兄弟等)が行う必要あります。相続の借金があることを知った時から3か月以内に行います。弁護士に頼むと結構な費用がかかりますので、弟が亡くなった当時住んでいた住所地管轄の家庭裁判所に行って、自分で手続きをすることもできます。 親切に指導してくれますよ。
お礼
なるほど。よく分かりました。ありがとうございます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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法定相続人は結婚してる場合は 1.子と配偶者(奥さん)が相続する 2.子供がいない場合は、両親と配偶者 3.両親がいない場合は、配偶者と兄弟 未婚なら 1.両親が相続 2.両親がいない場合は祖父母 3.祖父母もいない場合は兄弟 なお、相続は貯金、現金、保険、車などの動産、家などの不動産、借金、全てを相続し、選ぶ事は出来ません。 借金が多くて現金などでは払いきれない場合は全ての相続を放棄します、借金だけ放棄の様な事は出来ません。 相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。 詳しくは http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html
補足
分かりやすい説明有難うございます。 補足質問ですが、弟は未婚なので説明通りですと両親が相続人にならますが、もし両親が相続放棄すればそれで終了なのでしょうか? それとも全ての家族が相続放棄しなければ自動的に兄弟が相続されることになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
弟さんの遺産(負債も含めて)の相続人は血縁者である、質問者さんやご両親ですから、何もしなければそのまま相続してしまいます。 引き受けたくないなら家族総出で最寄の弁護士に放棄の手続きを依頼してください。
お礼
ありがとうございました