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傷害罪について
先日、車の運転中に、私の前の車が煙草をポイ捨てしました。それが私の車のフロントガラスにあたり、前の車の横につけて止めさせたのですが、相手が逆ギレ状態で文句を言ってきたため思わず胸ぐらを掴んでしましました。殴ったり蹴ったりはしなかったのですが、相手が全く謝罪をしないので、何度か胸ぐらを掴んだり、離したりをしていたのです。その後、警察に相手と一緒に行ったのですが、私が一方的に容疑者となってしまい、相手は全くの被害者との事です。さらに運の悪いことに相手はお医者さんで、診断書をどんどんと用意しているみたいで民事での賠償も心配しております。たしかに胸ぐらをつかんだりした行為については非情に反省しているのですが、そもそも相手が火の着いた煙草を外にポイ捨てし、それが私の 車に当たり、謝罪どころか文句を言ってきたために起きた事なので納得のいかないところがあります。警察からは、この先は検察の方で処分が出ると思う、また相手が弁護士を立てると言っているので、あなたも弁護士を立てた方が良い、と言われました。やはり私が一方的に悪くなるのでしょうか。誰か良きアドバイスを戴ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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お礼
勇気づけられました。有難う御座います。 タバコのポイ捨ては相手も認めています。 ただ、こちらの田舎の県(市)では条例がなく、何の罪にもならないそうです。 胸ぐらを掴んだ事については誠に申し訳ないと思いますが、その行為で全治3週間というのが全く納得いかないので、本日弁護士さんと相談する予定です。 有難う御座いました。