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執行猶予中に県外での生活は禁止?
知り合いが自殺サイトに投稿し極めて悪質と判断され、警察につかまりました。現在執行猶予中との話です。 身内は生活保護を受けているため、頼りにできず、現在、住む家もお金もなく放浪生活しているみたいです。他県の知り合いがなんとか面倒をみてくれることになり、そこでやり直そうときめたとき。 執行猶予中に県外にでることは禁止で捕まるとお話をされたそうです。 このままでは生きていけないと相談を受けました。 本当に捕まってしまうのでしょうか。回答よろしくおねがいします。
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> 執行猶予中に県外にでることは禁止で捕まるとお話をされた 誰に聞いたか知りませんが、デタラメもいいところです。 保護観察の付いていない執行猶予なら自由に転居可能。 付いていても、事前に保護監察官に願い出て許可が出ればOKです。
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- walkonpapa
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刑の執行猶予とは、言い渡しを受けた刑を一定期間猶予し、その期間に他の犯罪を犯し有罪判決を受けたとき、その事件の刑と猶予されている刑を併せて執行されるという意味です。 猶予の期間中は、日本国内であれば、どこに移動しようが制限はありません。 むしろ、新しい生活をはじめるため働きやすい場所を探して移転する方が、生活環境も変わり再犯の可能性が低くなると思います。 その一方で、海外渡航には一定の制限が課せられています。 執行猶予期間にパスポートの申請をする場合、一般のように10年とか5年有効のパスポート申請は出来ません。 まず、担当官との面接があり、渡航目的と渡航場所、期間が確認され、審査された上で発行されますが、このときのパスポート有効期限は8ヶ月です。
お礼
ありがとうございます。お礼のお返事、遅くなりました。自分は無知なもので、大変勉強になりました。彼は今、損害賠償金を支払い、示談まであと少しみたいです。 やっと、屋外生活から抜け出せるかな。今後頑張ってもらいたいのですが。。。本当にありがとうございました。
- datchi417
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裁判所で執行猶予判決を受けてたり、検察まで行っての起訴猶予処分が下されているなら、国内であればどこでもOKです。 また、許可を受ける必要もありません。 ただ、起訴前で取り調べ中であったり、在宅起訴されている場合は勝手にどこかに行くと捕まります。
お礼
ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 よくはなしを聞いたらまだ示談成立してなかったようです。早とちり質問してしまいました。 身寄りがなく、犯罪を犯し、損害額を支払う。厳しいな、と思いました。仕方ないけど。彼には今後、頑張ってほしいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。ログインできず、お返事遅れて申し訳ありません。執行猶予中でも県外での生活は可能と知り、安心しました。よくはなしを聞いたら、損害賠償金をまだ支払ってなくて、保証人をたてないかわりに、県外にでないと裁判の時に話を決めたそうです。今でも屋外で生活してる彼を思うとかわいそうですが、示談成立するまであと数日。がんばって生きてほしいと思います。ありがとうございました。