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執行猶予の罪

友人の話なんですが友人の彼氏が交通事件で執行猶予中なのですが半年前に二人は別れました。 ですが彼氏は友人の事が今でも好きで毎日のようにメールを入れてきます。 何時間にもわたり罵倒メールが続き無視をしている事にも腹をたて一度職場にもきたりしていました。 その彼氏は交通事件の時に免取になっているのですがネットで車を購入し乗り回していたり、以前は友人の家の近くまで行き友人を監視したり、友人に探偵をつけたりしていました。 そして最近友人には付き合っていた時におごった食事代などを計算した額50万円をよこせと言ってきています。 最近ではおまえのせいで自殺するなどと狂ったようにメールをしてきてます。 友人は警察に届けようか悩んでいますがいくら執行猶予中でも厳重注意だけで終わってしまたら復習が怖いと考えています。 この場合警察に届けると彼はどのような処罰になるのでしょうか?

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  • R48
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回答No.1

先ずメールと電話は精神衛生上、拒否設定ですね。 金銭の要求は脅迫になりますので、証拠があれば被害届を出せます。 (実際にお金が欲しいのではなく、付き合いを切りたくないから言ってるだけだと思います) それよりも車両のナンバーがわかれば、ご友人は匿名で相手は名指しで警察にタレこめば捜査してくれるかもしれません。 同じ交通事件で執行猶予中、そこに無免許であれば逮捕され有罪確定後に執行猶予は取り消されるでしょう。 保釈も保証金が払えなければ出てくることはありません。 ストーカー防止法での被害届よりも、タレこみの方が効果があるかもしれません。 ストーカー防止法では注意が最初のアクションになりますから、脅迫などの被害届の方が確実に効果が高いです。 執行猶予は次の犯罪が有罪にならなければ取り消されません、しかし執行猶予中の犯罪は情状酌量がなされないので刑期は長くなります。

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