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電波の違法性について
先日10/8に同軸ケ-ブルの長さについて質問したものです。そのせつはありがとうございました。その後、自分で無線送受信機の違法性を調べてみるとはいったものの、どうやって調べたらよいか判らず、もう一度教えて下さい。 1 ・電波関係を管轄している省庁みたいなところがあるのでしょうか? ・それはどこでしょうか? ・そこで聞けば判るのでしょうか? ・同じ市内にトランシ-バ-等を売っている店があるということがわかったので、自分でもそこで聞いてみようと思っています。 2 送受信機ともメ-カ-は不明なのですが、 ・送信機 型式:MTX-2413 仕様:2.4GHz 50mW FM-TV送信機 送信周波数:1チャンネル2413MHz、2チャンネル2432MHz ・受信機 型式:MRX-2413 仕様:2.4GHz 50mW FM-TV送信機 送信周波数:1チャンネル2413MHz、2チャンネル2432MHz 3 購入元は有限会社 ヒ-ロ-なるところです。インタ-ネットで見つけました。
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No.1の方のおっしゃるように、電波関係の監督省庁は総務省になります。 2.4GHz帯は、比較的自由に無免許で使用できる周波数帯なのですが、出力が10mW以下で、TELECが認定した機器を使用する場合という条件があります。 ただし、この10mW以下という規定にも、変調方式やアンテナ利得等の関係で、例外があったりします。
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- sunspot_number
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お尋ねのFM-TVの送信機と受信機は有限会社ミリコムの製品です。参考URL参照。 これはアマチュア無線業務向けに販売されているもので、アマチュア無線の資格を持っている人がアマチュア無線局で使用する無線機器として総務省に申請して免許を受けて初めて使える代物です。 ですからもしfd3stvper2さんがアマチュア無線の資格を持っていらっしゃらないのでしたら使う事は出来ません。 アマチュア無線局としてこの無線機器が使用される時は、 誰か他のアマチュア無線局との交信という形で行なわれます。 例えば自分の部屋(無線室)の様子を紹介するとか、または観光地に移動運用して景色を送るとか。 とにかくアマチュア無線の場合は必ず他局との交信(お互いに数分間隔で送受信を行ないます)という形態で行なわれ、 放送局みたいに長時間にわたって一方的に垂れ流し的に画像を送信する事は出来ません。
- gutugutu
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- ymmasayan
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問い合わせ先は総務省関東総合通信局です。 地方によって名前は違います。 参考URLをどうぞ。
- 参考URL:
- http://www.kanto-bt.go.jp/
お礼
1番のかたに代表してお礼申し上げます。すなおにミリコムもしくは総務省に聞いてみることにします。いろいろ助けていただいてありがとうございました。