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店舗の現状回復義務の範囲について
弟が交通事故で重態なのですが、直前に契約を結んだばかりの店舗賃貸契約でトラブルが発生し、家族で大変困っています。どなたか、どうかお助けください。 現状は、 ・手付金、契約金、事故直後から現在まで2ヶ月の 空家賃は、契約に基づきすべてお支払いしました。 ・弟と前の借主が友人で、家主(貸主)の了解を得て 前の店舗の設備・食器・雑貨などを放置してもら ったまま契約を結びました。 ↓ その後、手付かずのまま事故にあったため、 店舗には設備・食器・雑貨が残ったままです。 問題は、 ・家主は、契約書に基づいてさらに3ヶ月の家賃と 現状回復または費用負担を求めてきている点です。 ↓ この、「現状回復」の範囲が日々エスカレートして きており、冷蔵庫や厨房設備、食器や雑貨の他に、 エアコンの完全撤去、作りつけの棚、地下室や納屋 の中の物品の撤去と完全清掃ととどまる気配があり ません。 賃貸契約書には、撤退時の現状回復の義務という記載 だけがあり具体的内容は記載されていないのですが、 どこまで対応すればよいのでしょうか? 家主は、お会いしてみると交通事故に遭った弟と妻、 家族の状況をみながら、だんだん要求を強めてきて おり、大変困っています。 法律的にどのように対応すればよいのか。 現状回復には、どこまで応じ、どこで拒否できるのか どうかアドバイスをお願いいたします。
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- teinen
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家主の立場でお話しします。 賃貸契約が終了したならば,からっぽにして出ていって貰わなければなりません。からっぽの店舗をお貸しし,借主が店舗経営のために空調や棚や厨房機器やテーブルや椅子,食器などを取り揃えられましたので,お返しいただく時は,それらを全部撤去していただかなくてはなりません。 前の借主さんは,契約を解除した時点で,店舗什器など一切撤去し,からっぽにして返す必要がありました。次の借主さんは,自己資金で店舗什器一切を購入し,設置する必要がありました。 これでは,前の借主さんは撤去費用が必要になりますし,次の借主さんは新たに買い求めなければなりません。ですので,前の方から次の方へ什器一切が譲渡することによって,お互い経費を削減できた訳です。 前の借主,次の借主双方に利益があったわけですが,家主にはなんの利益もありません。まあ,家主はこのような場合に利益が生じるものではありませんので,当然の事と言えば当然なのですが。 さて,今度の借主さんが交通事故に遭われ,貸している店舗を使用されない可能性が強くなってきました。家主としては,貸店舗を使おうが使うまいが家賃さえちゃんと支払っていただければ文句ないところですが,どうも家賃回収も原状回復費用の回収もできなくなるのではないかと言う思いが強くなってきました。こりゃ今の内にこれだけ経費がかかるんだよって言うことを伝えておかないとまずいぞと思い始めました。 一番いいのは,飲食店の什器など一切付いたままで借りてくれる新しい借り手が見つかれば,多額の原状復旧費用の問題がなくなります。 ですので,もうそこで店舗経営をするつもりがないのであれば,家主さんに,什器など一切付いたままで借りてくれる方を探して貰い(実際は家主が不動産屋さんに依頼するんですが),新しい借り手が決まるまでの間は,家賃を払い続けることを申し出るのも一つの方法かと存じます。