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飲食店退去時の現状回復もんだいについて
できれば不動産問題について詳しい方、弁護士のかた回答よりしくお願いいたします 6年前a君と飲食店の共同経営を開始 そのとき大家からaくんの名義で130万円(6年以上経営すると30パーセント以上返ってくる契約)の保証金を入れ3年更新の契約で三階建ての店舗つき住宅を借りる 改装に関しては大家の許可をとりながら改装した。柱をきったりなど大家の許可が出ていない事に関しては一切やっていない。 それに現状回復の義務は契約書に書いてあるが回復は難しいので構わないと言われた。 三年前に大家に断りをいれずにソファー席ばかりだった二階の平面部分に段を作り座敷をつくった。 (木を組んだだけの簡単なもの) それから一年後(2年前)a君と相談し閉店を決め大家に連絡をする 大家が店舗の現状を見たいと視察に訪れる。そのとき勝手に改装した座敷の部分と二階コンロ部分の壁の取り除きを要求される。6年前に改装した以前の状態に戻せとはいわれていない。 それから数日たち自分自身あきらめのつかないところもあり自分一人で経営していくと決める 先の店舗契約がa君だったために大家に以前払った保証金を引き続いて名義変更のみの契約がしたい事とそれからの家賃の値下げを交渉した それに対して大家はたとえ共同経営であっても名義変更のみは受け入れられない。新しく契約してもらわないと困るといわれ 保証金130万円は没収され、aくんの契約は終了した。このとき要求されていたコンロ部分の壁と座敷部分の撤去は行っていない。 そして大家から選択肢として新たに保証金20万円をいれ家賃を値下げするか、新たな保証金はいらないが以前の家賃のままで 契約するかを問われた。そして自分は新たな保証金20万円を入れ2年更新の契約を自分の名義で結んだ。 先のaくんの契約は3年更新だったが自分からは2年更新に変更されていた。これは大家からは直接きいていなかったが新たな契約なので仕方ないと思い契約書にサインをした それから2年たち、将来の不安もあって閉店をきめ2012年7月31日、大家が店舗の状況が把握したいと確認におとずれる (新たな契約を結んだ2年間は改装は一切行っていない。) そして不動産立ち合いのもと大家から座敷部分とコンロの壁の撤去を要求されたが、自分が契約した時点からは一切改装を行っていないので自分には撤去の義務はないと主張した すると大家からあなたの言い分もわかるが壁と座敷の撤去は要求するといわれ立ち合いの不動産屋からここでは話がつかないのでとりあえず見積もりだけでもだして後日また話し合うことを提案されそれに了承した。壁と座敷の撤去のみの見積もりをだすことが決まる。 そして8月19日不動産屋にて大家との話し合いが開かれるそこでの大家からの要求は ・店舗二階を6年前の和室に戻し以前の居住できる状態にもどすこと(現時点では店舗状態に改装してあるので居住できる環境ではない) 自分の言い分 ・自分が新たに契約を結んだ時点ではすでにいまの状態であり6年前の現状回復の義務はない ・7月31日の段階では和室に戻せとはいっていなかった。このことからそれ以前は和式にもどせとの意志はなかったと見られる その証拠に和室にもどす見積もりを取れとはいわれていない。壁と座敷ぶぶんだけであった。 (見積もりの業者を不動産屋が来さすといっていたが話し合いの日までにこなかった) 大家の言い分 ・6年前の改装時点から和式に戻すことは伝えていた(7月31日の視察の時点ではいわれていない) ・aくんの保証金30パーセントは返す。だから6年前の状態に現状回復要求 ・aくんの契約からあなたの契約までの間に引渡しは受けていないので6年前の契約がまだ生きている〔a君との契約がきれた翌日から営業をした。鍵の変換などせず自分が直接a君から受け取った〕 ・新たな保証金20万円は下げた家賃分の補填であり変換はできないし一般的な保証金と言う形ではない ・新たな契約ならば高額な保証金を請求していた 自分の言い分 ・自分がaくんの引継ぎ契約を申し出たところ拒否され新たに保証金を納めた ・新たな保証金が家賃の値下げ分の補填とは聞いていなかった。新しい契約書にも家賃の補填とは書かれていないし6年以降なら3割変換とかかれてある。家賃の補填なら返還はされないのではないか。 ・更新期間も2年に変更されていたので以前の契約とはちがう ・このことから自分の現状回復義務は2年前の新たな契約の状態であり6年前ではない 都合のいいように130万円の3割はかえす、以前の契約は引き継がれている、6年前の状態にもどせ等、要求を転々とかえるのはおかしいのではないか。 このことから自分には原状回復義務はあるのか、あるのならばどの程度なのかをご相談したいです 宜しくお願いいたします。
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- poolisher
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大家さんの理屈は後付けの理屈です。 あなたが契約した内容とその際に引き渡された借家物件が全て ですから、原状回復義務もその時点まででそれ以上遡る義務は ありません。